指定基準について (条例施行規則第10条)
(1)保存樹木として指定する場合の基準は、古木又は巨樹で次のいずれかに該当し、かつ健全であること。
ア 地上から1.5mの高さにおける幹の周囲が1.3m以上であるもの。
イ 樹高が13m以上であること。
ウ 株立ちした樹木で高さが3m以上であるもの。
エ はん登性樹木で、枝葉の面積が25平方メートル以上あるもの。
(2)保存樹林として指定する場合の基準は、その樹林の存する土地の面積が300平方メートル以上であり、かつ、次のいずれかに該当するものとする。
ア 神社、寺院等の建築物又は遺跡と一体となって伝統的又は文化的意義を有するもの
イ 風致又は景観が優れているもの
ウ 住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの
◆指定には現地調査等が必要になりますので、お問い合わせ先までご相談ください。
助成制度のご案内
熊本市では保存樹木の賠償責任保険に加入しておりますが、所有者の管理における責による事故等の賠償の対象とはなりませんので
所有者による適正な管理をお願いいたします。
保存樹木への指定後も所有権、管理責任は所有者の方にあります。
ただし、下記の事項については、予算の範囲内で助成を行っています。
(1) 樹木の害虫駆除に要する経費
(2) 枯枝、折れ枝の撤去に要する経費
(3) 隣地等へ越境している枝の剪定 ※原則として、それに係る費用の1/2。(ただし市の助成額が30万円を超える場合は、30万円まで。)
(4) 養生行為
・ 樹木医の診断に要する経費
・ 病木・老木等の養生のため、臨時に行う養生行為 ※原則としてそれに係る費用の1/2。(ただし市の助成額が30万円を超える場合は、30万円まで)
◆助成には申請書の提出・現地確認等が必要になります。
また、予算の範囲内での助成のため、すでに受付を締め切っている場合がありますので、
ご希望の場合は、事前にお問い合わせ先までご相談ください。
◇申請書様式◇
隣地等へ越境している枝の剪定、病木・老木等の養生のため、臨時に行う養生行為
新規指定を行う場合