パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用について
パートナーシップ宣誓制度は宣誓した自治体でのみ有効であり、当該カップルが市外へ転出する場合は受領証等を返納する必要があります。
そのため、パートナーシップの関係が継続中である宣誓カップルが市外へ転出した場合は、転出先の自治体で改めて手続きを行うこととなり、制度利用者にとって大きな精神的及び経済的負担が生じることとなります。
そこで、パートナーシップ宣誓を行ったカップルの負担を解消するために、交付済の受領証等が転出しても継続使用できるよう、パートナーシップ宣誓制度導入自治体と協定を結び、連携して制度の弾力的運用を実施します。
連携協定締結先及び開始時期
福岡市との協定 令和元年(2019年)10月30日(水)
北九州市との協定 令和2年(2020年)4月1日(水)
鹿児島市との協定 令和4年(2022年)2月1日(火)