定期報告制度
制度の概要
【H28.6月の法改正について】
国土交通省 新たな定期報告制度の施行について
(外部リンク)
※報告しない場合は、建築基準法第101条の規定に基づき100万円以下の罰金に処せられることがあります。
関連例規・要綱等
必要書類一覧
制度の概要欄の「定期報告制度のご案内」をご参照ください。
提出先
報告書は、下記のいずれかへ提出をお願いします。
(1)一般財団法人熊本県建築住宅センター(熊本市委託事業者)
〒862-0950 熊本市中央区水前寺6丁目32-1 TEL:096-385-0771
(2)熊本市都市建設局都市政策部建築指導課建築審査室
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 11F TEL:096-328-2516