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建設リサイクル法に関する届出について

最終更新日:2023年7月12日
都市建設局 都市政策部 建築指導課TEL:096-328-2513096-328-2513 メール kenchikushidou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

建設リサイクル法に基づく届出の電子申請について

2023年(令和5年)4月1日より建設リサイクル法に基づく届出が電子申請で行えるようになりました

 これまで窓口や郵送等で対応していた建設リサイクルの届出について、熊本県・市町村共同システム「電子申請サービス」での届出が可能となりました。下記URLよりお申込みください。
 なお、これまで通り窓口等での受付も行いますが、将来的には電子申請のみの運用を検討していますので、ぜひ本システムをご活用ください。

 

電子申請の運用について

・電子申請は発注者または自主施工者が行ってください。(委任される場合は委任状の添付が必要です。)
・電子申請は24時間可能ですが、開庁時間外(8:30~17:15以外)および閉庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始)に申請を行う場合は次の開庁    日が届出日になります。届出日が工事着手の7日前までになるよう手続きを行ってください。

建設リサイクル法に関する届出について


建設リサイクル法について

(1)対象建設工事
 建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。又、工事の発注者は、下表に記載した工事内容で要件に該当する工事を行う際は、届出が必要になります。

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体 床面積の合計

  80平方メートル

建築物の新築・増築 床面積の合計

  500平方メートル

建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金の額

  1億円※

建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) 請負代金の額

500万円※

※請負代金の額については税込の金額とする


(2)届出期限

 工事着手予定日の7日前まで

 

(3)提出部数

 1部(電子申請をご活用下さい)

 

(4)その他

・届出に必要な書類や解体工事業の登録についてなど、その他の事項については『建設リサイクル法に基づく届出等について』をご覧ください。


 ・届出対象となるかどうか等、建設リサイクル法の取扱いについては、こちらをご覧下さい。

 建設リサイクル法 Q&A新しいウインドウで(国土交通省HP)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ・届出の様式についてはをご覧ください。新しいウインドウで
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  各種届出


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      建築基準法第15条に基づく届出等について(除却届等)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       建築物を建築しようとする場合又は建築物を除却しようとする場合においては、建築主事(熊本市)を経由して、その旨を県知事に届け出なければなりません。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては、不要です。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             届出の様式等については、をご覧ください。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          熊本県ホームページ(外部リンク)新しいウインドウで
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        解体工事における電気設備(引込線、計器)撤去早期申込へのご協力をお願いします(九州電力送配電株式会社からのお知らせ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    •  解体工事に従事される方などの安全を確保する観点から、電気設備の撤去を行った後、解体工事をお願いしております。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 建設リサイクル法に基づく届出(工事着手7日前まで)に併せ、電気設備撤去についても早期に九州電力送配電株式会社までお申込みいただきますようお願いいたします。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        •  なお、区域の詳細及び各連絡先については下記パンフレットをご参照ください。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            •   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              解体工事等に伴う下水道公共桝の保全について(上下水道局 下水道維持課からのお知らせ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            •  下水道公共ますが、さまざまな工事等で破損、または無断で撤去される事例が発生しています。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 公共ますを誤って破損、撤去してしまった場合、取付管や本管に土砂等が流入し 、管が詰まり、周辺に汚水があふれ出たり、最悪の場合、他の家の排水設備に逆流する恐れがあります。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        •  施工の際には、事前に地下埋設物調査を行い、公共ますの位置、状況について確認し、公共ますを破損しないように十分注意して施工してください。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        •  なお、お問い合わせ先等につきましては下記パンフレットをご参照ください。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • PDF 解体工事等に伴う下水道公共桝の保全について(パンフレット) 新しいウィンドウで(PDF:651.3キロバイト)








                                                                                                                                                                                                                                                                                (ID:26508)
                                                                                                                                                                                                                                                                                新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
                                                                                                                                                                                                                                                                                ※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
                                                                                                                                                                                                                                                                                PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
                                                                                                                                                                                                                                                                                熊本市役所〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号代表電話:096-328-2111(代表)096-328-2111(代表)
                                                                                                                                                                                                                                                                                [開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
                                                                                                                                                                                                                                                                                肥後椿
                                                                                                                                                                                                                                                                                copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved