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各事業所は、毎年度4月から2月までの1月あたりの平均利用延人員数を計算し、事業所規模の区分に変更がないかを確認する必要があります。 確認の結果、区分に変更がある場合は当該年度の3月15日までに事業所規模の変更を体制届により行ってください。↓↓クリックすると「介護給付費算定に係る体制届について 」のページにリンクします。「介護給付費算定に係る体制届について」へ