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指定医療機関・難病指定医(協力難病指定医)のみなさまへ

最終更新日:2024年7月19日
健康福祉局 保健衛生部 医療対策課TEL:096-364-3186096-364-3186 FAX:096-371-5172 メール iryoutaisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
  特定医療費(指定難病)に係る指定医療機関及び難病指定医(協力難病指定医)のみなさまに関連する情報をまとめていますので、必要な項目についてご確認ください。
  • 令和5年10月1日から指定難病の医療費助成開始時期が変更になります

     難病の患者に対する医療等に関する法律の改正(令和5年10月1日施行)により、難病患者に対する医療費助成について、助成開始の時期が申請日から「重症度分類を満たしていることを診断した日」に変更になります(軽症高額対象者については、軽症高額の基準を満たした日の翌日に変更になります)。
     ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月となり、やむを得ない理由がある場合は最長3か月となります(やむを得ない理由:診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災した など)。
    ※令和5年10月1日より前に遡ることはできません。



    【難病指定医及び協力難病指定医のみなさまへ】
    特定医療費の支給開始日を確認するため、指定難病の臨床調査個人票に「診断年月日」欄が追加されます。
    臨床調査個人票の「診断年月日」欄には「当該臨床調査個人票に記載された内容を診断した日」を記載いただきますようお願いいたします。

    ●令和5年10月1日以降に使用する臨床調査個人票の様式は次のとおりです。



     

    厚生労働省通知等(新型コロナウイルス感染症関係について)

     新型コロナウイルス感染症関係における公費負担医療の取扱いに係る厚生労働省からの通知等について掲載しています。

    【厚生労働省】自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)新しいウインドウで(外部リンク)

     

  •  

    指定医療機関のみなさまへ

     指定医療機関のみなさまが必要な情報について掲載しています。
  •  指定申請については左側のタブ(指定医療機関の申請について)をクリックしてご確認ください。
  • ○指定難病医療受給者証の自己負担上限額管理票の記載方法について
  •  

    難病指定医(協力難病指定医)のみなさまへ

     難病指定医(協力難病指定医)のみなさまが必要な情報について掲載しています。
  •  指定申請については左側のタブ(指定医の申請について)をクリックしてご確認ください。
  • 難病指定医オンライン研修について新しいウインドウで
  • 【指定難病】臨床調査個人票の作成にかかる留意事項について新しいウインドウで

  •  
  • 指定難病等診断書のオンライン化について

     現在、厚生労働省において、診断書のオンライン登録(難病・小慢DB)に向け、準備が進められているところです。指定医の皆さまにおかれましては、診断書(意見書)のオンライン登録に向けてご理解・ご協力の程よろしくお願いします。
     難病・小慢DBの利用にあたり、指定医・指定医療機関等の皆さまに準備を進めていただくための情報を下記に掲載いたしますので、ご確認をお願いします。

    〇厚生労働省から示された難病・小慢DBの運用等スケジュールは以下のとおりです。
    •    令和5年10月:次期小児慢性特定疾病データベースの運用開始

    •    令和6年 4月:次期指定難病データベースの運用開始


    〇厚生労働省ホームページに次期DBに関する周知ページが作成されましたので、お知らせいたします。

     厚生労働省ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)


    令和5年7月周知資料 



    難病指定医ID・PW交付申請について 

    診断書のオンライン登録をするためには、ID・パスワードが必要となります。登録の希望をされる場合にはID・パスワードの交付申請をお願いいたします。

     (1)申請単位

       医療機関単位で申請

     (2)対象の指定医

       熊本市に所在する医療機関を主たる勤務先とする本市で指定済の難病指定医・協力難病指定医

     (3)申請方法

       次の申請様式(提出ファイル)にご入力いただき、熊本県・市町村共同システム電子申請サービスで申請ください。提出の際は申請様式のファイル名を下記のとおり設定していただくようお願いします。

      ・エクセル 提出ファイル 新しいウィンドウで(エクセル:57.8キロバイト)

      ・ファイル名:「●●病院_申請日YYYYMMDD_医療機関ユーザデータファイル」

    (例)令和6(2024)131日に申請する場合 

    「〇〇病院_20240131_医療機関ユーザデータファイル」


    申請はこちら

    WEB申請:【指定難病】指定医ID・PW交付申請フォーム 新しいウインドウで(外部リンク)


    【お知らせ】 臨床調査個人票・医療意見書登録のオンライン化について

     厚生労働省より、診断書(指定難病は「臨床調査個人票」、小児慢性特定疾病医療は「医療意見書」)登録のオンライン化について情報提供がありましたので、お知らせいたします。

    指定難病及び小児慢性データベースのシステム更改に関する情報(令和4年6月更新)

     厚生労働省において、臨床調査個人票(診断書)データ登録のオンライン化により、指定医及び都道府県、指定都市の事務負担軽減等を図ることを目的とし、データベース等の構築が進められています。

     難病指定医(協力難病指定医)が所属する医療機関におかれましては、次期データベースの利用に向けて院内システムの改修等が想定されるため、厚生労働省より公表されています概要をお知らせいたします。今後のデータベースに係るスケジュールや想定される医療機関でのフローについて、下記のファイルを御参照ください。

    (概要)
       臨床調査個人票・意見書については、今後、難病・小慢データベースにて作成し登録、または、院内PC上で作成されたデータを用いて登録を行っていただく予定です。
    【現行】

     ・指定医は診断書を手書きで作成、または院内システム等コンピュータ上で作成する。

     ・その後、患者は診断書および申請書を自治体へ提出し、自治体は疾病登録センターへ診断書を郵送する。疾病登録センターにてテキストデータ化して新システムに登録する。

    【新】

     ・指定医はインターネット接続のPC端末から難病・小慢DBにアクセスし、画面上で診断書を作成し登録する。

     ・院内システムを導入している医療機関では、院内システムにより診断書を作成し、院内システムから診断書データを掃き出してインターネット接続のPC端末から難病・小慢 DBに登録することも可能。

     ・その後、患者は現行同様に診断書および申請書を自治体に提出し、自治体は診断書に記載されたアクセスキーから難病・小慢 DBの診断書データを取得して審査を実施。審査結果を難病・小慢 DB に登録する。

    難病・小慢DB 新システムの全体像

      PDF 難病小慢DB更改に関する設計状況の情報共有2022年2月版 新しいウィンドウで(PDF:2.16メガバイト)

      PDF 別添資料 要件定義書(別紙(要件定義)2-6業務フロー図(指定医ID払い出し))2022年2月版 新しいウィンドウで(PDF:340.5キロバイト)


     ご質問等については、下記「問合せシート」を使用のうえメールにより送付ください。

     回答結果につきましては、個別の回答は行わず下記FAQを更新いたしますので、そちらをご覧ください

  •  送付先:熊本市医療政策 iryouseisaku@city.kumamoto.lg.jp
  • 問合せメールの件名は「オンライン化等に関する質問事項【医療機関名】」としてください。

    • 指定難病及び小児慢性データベースのシステム更改に関する情報

       診断書のオンライン化に向け、厚生労働省が、次期難病・小慢データベースのシステム更改を予定しています。(令和4年度以降リリース予定)。
       今後のデータベースに係るスケジュールや、想定される医療機関でのフロー等がまとめられていますので、以下のファイルをご確認いただき、オンライン化に向けた準備をお願いします。

    • 指定医療機関について

     難病の患者に対する医療等に関する法律における、難病の患者の方に対する医療費助成制度においては、都道府県知事又は指定都市の市長から指定を受けた医療機関(「指定医療機関」といいます。)が行う医療(特定医療)に限り、指定難病医療受給者の方が助成を受けることができます。

     このため、指定難病患者の診療等を行っている医療機関におかれましては、指定医療機関の申請手続きをお願いします。

     

    ■ 指定医療機関の種類

    1. ・病院
    2. ・診療所
    3. ・薬局
    4. ・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
    5. ・介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護を行う者に限る)

    ・介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護を行うものに限る)
     

    ■ 指定医療機関の要件

    ・保険医療機関であること
  • ・以下の欠格要件に該当しないこと
    1.  ○ 申請者が禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまで
    2.    の者であるとき
    3.  ○ 難病の患者に対する医療等に関する法律等により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
    4.    行を受けることがなくなるまでの者であるとき
  •  ○ 指定医療機関の指定を取り消され、5年を経過していないとき など
     

    ■ 指定医療機関の責務等

  •  指定医療機関は、特定医療を提供するに当たっては、支給認定を受けた指定難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るために良質かつ適切な特定医療を行わなければなりません。
  •  指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によります。
  •  指定医療機関は、特定医療の実施に関し、市長の指導を受けなければなりません。
  •  

    ■ 指定医療機関の指定に関する申請

    1.提出された申請を受けて、指定後、熊本市から指定通知書を交付します。なお、指定しなかった場合
  •    も、その旨を通知します。
  • 2.指定を決定した後は、指定医療機関の名称、所在地などを熊本市ホームページにて公表します。
  • 3.指定医療機関は、6年ごとに更新を受けなければなりません。
  • 4.指定医療機関は、次の事項に変更があった場合は、市長に届け出る必要があります。
    •   ・ 業務を休止、廃止又は再開した場合
    •   ・ 医療法等による命令等を受けた場合
       

      ■ 指定医療機関の指定スケジュール

     申請手続き後に、指定を受けるまでの流れは以下のとおりとなります。

    (1) 医療機関の新規開設の場合(5/1開設)
    1

     

    (2) 既存の医療機関を廃止して新規開設の場合(4/30廃止、5/1開設)

    2
     

    毎月、申請月の月末に決定を行い、決定日の翌月1日からの指定となります。そのため、開設時点からの指定を受けられたい場合は、開設日の前月までに申請手続きをお願いいたします。(原則、遡及した指定は出来ませんのでご了承ください。)

     

    • 【申請の受付窓口】
    •  申請は、窓口へ郵送又は持参して提出ください。
    •   熊本市保健所 医療対策課 難病対策班
    •   〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1番1号 ウェルパルくまもと4F
    •   TEL 096-364-3300 FAX 096-371-5172

     【WEB申請】

     申請内容ごとに各フォームからご申請ください。(※申請様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、入力した様式をアップロードしてください。)

      

    新規申請・更新申請に関する様式

  •  ・ エクセル 指定医療機関 変更届出書(病院・診療所用)20201001 新しいウィンドウで(エクセル:33.3キロバイト)
  •  ・ エクセル 指定医療機関 変更届出書(薬局用)20201001 新しいウィンドウで(エクセル:31.8キロバイト)
     ・ エクセル 指定医療機関 変更届出書(指定訪問看護事業者用)20201001 新しいウィンドウで(エクセル:30.3キロバイト)

  •   WEB申請:【指定難病】指定医療機関変更届出フォーム新しいウインドウで(外部リンク)

     

    廃止・休止・再開・辞退の届出に関する様式

  •  ワード 指定医療機関 廃止・休止・再開届(各医療機関共通)20190501 

    1.  ・ ワード 指定医療機関 辞退届(各医療機関共通)20190501 
    2.  
    3.   WEB申請:【指定難病】指定医療機関廃止、休止、再開、辞退届出フォーム新しいウインドウで(外部リンク)

    難病指定医(協力難病指定医)について

  •  難病の患者に対する医療等に関する法律における、難病の患者の方に対する医療費助成制度においては、医療費助成の申請を行う際に必要な診断書(臨床調査個人票)は、都道府県知事又は指定都市の市長から「指定医」の指定を受けた医師が作成しなければなりません。

     指定医には、診断書の作成区分に応じて、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があり、要件等は次のとおりです。

  •  

    ■ 難病指定医と協力難病指定医の要件

  •  【難病指定医(新規申請用及び更新申請用の診断書のいずれも作成可能です)】
  •  次の(1)(2)の要件を満たした上で、(3)(4)のいずれかを満たすこと。

     (1) 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること

     (2) 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること

     (3) 学会が認定する専門医の資格を有すること

  •     ※ 専門医資格については以下を参照。

  •     PDF 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格20190424 新しいウィンドウで(PDF:20.7キロバイト)
  •  (4) 都道府県知事又は指定都市の市長が行う研修を修了していること

  •  

  •  【協力難病指定医(更新申請用の診断書のみ作成可能です)】

     次の(1)(2)(3)の全ての要件を全て満たすこと

     (1)診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること

     (2)診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること

     (3)都道府県知事又は指定都市の市長が行う研修を修了していること

     

  • ■ 指定医の指定に関する申請

     1.指定後、市から指定通知書を交付します。なお、指定しなかった場合も、その旨を通知します。

     2.指定後、次の項目を熊本市ホームページにて公表します。

      (1)指定医の氏名、(2)主たる勤務先の医療機関名、(3)担当する診療科名、(4)指定期間

     3.指定医は、5年ごとに指定医の区分に応じた都道府県又は指定都市が行う研修を受ける必要があり

  •     ます。

      (※専門の資格を有する難病指定医は除きます。)

     4.指定医は、次の事項に変更があった場合は、市長に届け出る必要があります。

      (1)氏名、(2)連絡先、(3)担当する診療科名、

  •   (4)主たる勤務先の医療機関の名称及び所在地等

  •   ※熊本市から市外(県外)の医療機関に勤務先が変わる場合、熊本市に主たる勤務先の変更を届けて、

  •    異動先の都道府県(指定都市)へ新規申請を行う必要があります。

  •    また、逆に市外(県外)から熊本市の医療機関に変わる場合、都道府県(指定都市)に主たる勤務先

  •    の変更を届けて、熊本市へ新規申請を行ってください。

  •  5.指定医は、医師をやめる場合や難病の指定医をやめる場合は、市長に辞退届を提出する必要がありま

  •     す。

  •  

    指定医の指定スケジュール

    申請手続き後に、指定を受けるまでの流れは以下のとおりとなります。

  • ○4月1日から指定を受けたい場合

  • 3

  • 毎月、申請月の月末に決定を行い、決定日以降の指定となります。そのため、指定を受けたい期日がある場合は、その期日の前月までに申請手続きをお願いいたします。(原則、遡及した指定は出来ませんのでご了承ください。)


  • 【申請の受付窓口】
  •  申請は、窓口へ持参又は郵送で提出ください。
  •   熊本市保健所 医療対策課 難病対策班
    •   〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1番1号 ウェルパルくまもと4F
  •   TEL 096-364-3300 FAX 096-371-5172
  • 【WEB申請】
  •  申請内容ごとに各フォームからご申請ください。(※申請様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、入力した様式をアップロードしてください。)


  • 新規申請・更新申請に関する様式

  •  ・ エクセル 指定医(指定・指定更新)申請書20201001 新しいウィンドウで(エクセル:38.2キロバイト)

  •   WEB申請:【指定難病】指定医(指定・指定更新)申請フォーム新しいウインドウで(外部リンク)

  • 変更の届出に関する様式

     ・ エクセル 指定医変更届出書20201001 新しいウィンドウで(エクセル:34.6キロバイト)


      WEB申請:【指定難病】指定医変更届出フォーム新しいウインドウで(外部リンク)


  • 辞退の届出に関する様式

    1.  ・ エクセル 指定医辞退届20201001 新しいウィンドウで(エクセル:24キロバイト)

    2.   WEB申請:【指定難病】指定医辞退届フォーム新しいウインドウで(外部リンク)

  • 難病指定医(協力難病指定医)の研修について

     難病指定医(協力難病指定医)にあたっては、難病の患者に対する医療等に関する法律の規定に基づき、  

  •      (1)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(以下を参照) の提示、

  •    PDF 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格20190424 新しいウィンドウで(PDF:20.7キロバイト)

  •  もしくは、

  •   (2)都道府県知事又は政令都市の市長が行う研修の修了が必要となります。

  •           この研修は、厚生労働省が運用する以下のオンライン研修サービスを利用して実施しますので、

              指定をご希望の医師はご利用ください。

     

     ※難病指定医向けオンライン研修については、下記リンク先へ

    このページに関する
    お問い合わせは
    健康福祉局 保健衛生部 医療対策課 難病対策班
    電話:096-364-3300096-364-3300
    ファックス:096-371-5172
    メール iryoutaisaku@city.kumamoto.lg.jp 
    (ID:27761)
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