対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病(※1)を負った方
(※1)新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる
場合をいい、具体的には、一ヶ月以上の治療を有する場合
【減免割合】
対象となる保険料全部
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ⅰ)及び(ⅱ)に該当する方
(ⅰ)世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、
令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(ⅱ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
【減免割合】
対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
【表2】
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
210万円以下であるとき | 10/10 |
210万円を超えるとき | 8/10 |
事業等の廃止や失業の場合 合計所得金額に関わらず | 10/10 |
※簡易な判定フローチャートを添付していますので、申請をされる際にご確認ください。
対象となる期間
- 〇令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの
〇令和3年度末に65歳に到達したことにより令和4年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの
申請方法等
下記の書類をご用意していただき、任意の封筒にて郵送してください。
共通
・令和4年の収入見込みがわかるもの
給与明細書、事業収入等に係る収入帳簿など
・令和3年の収入がわかるもの
※令和3年の収入がわかる資料をお持ちでない場合(市県民税申告や確定申告をしていない方は除く)は、
上記の資料の代わりに下記の書類をご提出ください。
-
収入状況に関する同意書
(PDF:61.2キロバイト)※1世帯につき1枚 -
・世帯の主たる生計維持者が失業した場合(該当する方のみ)
離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書
・世帯の主たる生計維持者が事業等を廃業した場合(該当する方のみ)
事業廃止届、個人事業の開業・廃業届等
中央区役所福祉課 東区役所福祉課 西区役所福祉課 南区役所福祉課 北区役所福祉課
■郵送による申請
※お急ぎでない場合、感染拡大防止の観点から、ぜひ郵送をご検討ください。
(申請書等の様式は、区役所からお送りすることも可能です。)
お問い合わせ窓口
申請書等の郵送や相談をご希望の場合や、ご不明な点がある場合は、お住まいの区の福祉課へご連絡ください
【中央区役所福祉課】 TEL096-328-2311
【東区役所福祉課】 TEL096-367-9127
【西区役所福祉課】 TEL096-329-5403
【南区役所福祉課】 TEL096-357-4129
【北区役所福祉課】 TEL096-272-1118
申請期限
令和5年(2023年)3月31日
減免に関するQ&A
Q&Aを作成しましたので、ご確認ください。
留意事項
・多数の申請が予想されるため、減免の審査に時間がかかり、審査結果の通知書をお送りするのに1か月以上かかる場合があります。・審査結果の通知書が届くまでは、普通徴収の方は、現在お持ちの納付書でお支払いください。
なお、未納になった場合は、督促状をお送りしますので、納期限までに納付することが困難な方は、各区役所区民課または国保年金課収納班へ
事前に納付相談をお願い致します。
・特別徴収対象者の方の減免決定後は、普通徴収(納付書払又は口座振替)に切り替わり、特別徴収が停止します。
特別徴収が再開できるのは翌年度10月期からとなるため、特別徴収が再開するまでの期間は普通徴収(納付書払又は口座振替)となります。
・減免の決定により納めすぎとなった保険料があれば、後日、国保年金課より還付通知書をお送り致します。