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消毒用アルコールは危険物に該当するものがあり、取扱いを誤ると、火災等を引き起こすおそれがあります。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、発生する蒸気は可燃性で、空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う場合には次の項目に注意してください。
1 火気の近くでは使用しないようにしましょう。
2 詰替えを行う場所は換気を行い、容器から漏れ、溢れ又は飛散しないように注意しましょう。
3 直射日光が当たる場所に保管することはやめましょう。
消毒用アルコールが危険物(第四類・アルコール類)に該当する場合、消防法または火災予防条例により、その数量に応じて消防署へ申請または届出が必要となる場合があります。
貯蔵・取扱う数量
申請・届出の有無
届出・申請の様式
危険物製造所等設置許可申請書 (ワード:15.4キロバイト)又は
届出・申請の受付窓口
総務省消防庁へのリンク
新型コロナウイルス感染症関連関係通知(危険物保安関係)(外部リンク)