消毒用アルコールの安全な取扱いについて 最終更新日:2024年10月16日 (ID:27935) 印刷 消毒用アルコールを使用する際は、製品の使用上の注意事項を良く確認し、安全な取扱いをお願いします。 市民の皆様へ 消毒用アルコールは危険物に該当するものがあり、取扱いを誤ると、火災等を引き起こすおそれがあります。 消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、発生する蒸気は可燃性で、空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う場合には次の項目に注意してください。 1 火気の近くでは使用しないようにしましょう。2 詰替えを行う場所は換気を行い、容器から漏れ、溢れ又は飛散しないように注意しましょう。3 直射日光が当たる場所に保管することはやめましょう。 リーフレット (PDF:633.3キロバイト)申請・届出について 消毒用アルコールが危険物(第四類・アルコール類)に該当する場合、消防法または火災予防条例により、その数量に応じて消防署へ申請または届出が必要となる場合があります。 貯蔵・取扱う数量 申請・届出の有無 届出・申請の様式 80L未満 不要です 80L以上400L未満 届出が必要です 少量危険物貯蔵取扱届出書 (ワード:20.1キロバイト) 400L以上 申請が必要です 危険物製造所等設置許可申請書 (ワード:38キロバイト)又は 危険物仮貯蔵承認申請書 (ワード:20.8キロバイト) 問い合わせ先■ 熊本市中央消防署(中央区※1) TEL:096-364-2894■ 熊本市東消防署(東区管轄) TEL:096-367-6315■ 熊本市西消防署(西区・中央区※2) TEL:096-353-5028■ 熊本市南消防署(南区管轄) TEL:096-212-0303■ 熊本市北消防署(北区管轄) TEL:096-327-2020■ 熊本市益城西原消防署(益城町、西原村管轄)TEL:096-286-2298※1 一新・慶徳・五福・向山校区を除く。 ※2 一新・慶徳・五福・向山校区のみ。総務省消防庁へのリンク新型コロナウイルス感染症関連関係通知(危険物保安関係)(外部リンク)