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通知カード廃止について

最終更新日:2020年7月18日
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通知カードの廃止について

  

通知カードの廃止について

通知カードについては、デジタル法の一部改正に伴い令和2525日廃止となります。

令和2525日以降は通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

1、出生・国外転入の手続き

本年は5月23日・24日が閉庁となりますので5月22日迄 の届出分が通知カードの発送となります。23日預かりの戸籍からは個人番号通知書の発送となりますのでご注意ください。

 

2、通知カードの住所、氏名等の記載事項変更手続き

通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票を一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

変更が必要な場合は、廃止までに区役所や総合出張所で通知カードの記載事項(住所、氏名等)の変更手続きをお願いします。

※区役所、総合出張所での通知カードのお手続きは5月22日迄となります。

 

3、通知カードの再交付手続き

再交付が必要な場合は、廃止となる前に区役所や総合出張所で通知カード再交付申請の手続きをお願いします。

なお、再発行には1通につき500円の手数料がかかります。

※区役所、総合出張所での通知カードのお手続きは5月22日迄となります。

 

 

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーもお持ちでない場合)

 

1、マイナンバーの記載された「住民票の写し」または「記載事項証明の写し」

区役所や総合出張所でマイナンバー入りの「住民票の写し」または「記載事項証明の写し」ご請求下さい。

証明書発行には手数料がかかります。また、代理人の申請は事前に窓口へご相談ください。

 

2、マイナンバーカードの申請

初回交付については、無料で作成することができます。作成までに約12ケ月ほどお時間がかかりますのでご注意ください。

 

初めてマイナンバーが付番される方には個人番号通知書新しいウインドウでにてマイナンバーを通知します。

 

 

 

 

 

 

 

 

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