熊本市公式サイトトップへ

緊急情報

Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
音声読み上げ

個人番号通知書について

最終更新日:
(ID:28171)

個人番号通知書について

 

個人番号通知書

出生や国外からの転入等で新たにマイナンバー(個人番号)を取得された方に、住民票登録後約1ヶ月程度で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)

から個人番号通知書が簡易書留郵便で発送されます。

※通知カードにてお知らせしていたマイナンバーは、令和2年5月25日以降は個人番号通知書をもってお知らせすることとなりました。

※個人番号通知書が無くてもマイナンバーカードの申請は可能です。

詳しくは、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法新しいウインドウでをご確認お願いいたします。


個人番号通知書


・個人番号通知書はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載された書面です。

・個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としてはご利用いただけませんので、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は「マイナンバーカードを取得する」か「住民票や住民票記載事項証明書にマイナンバーが記載されたもの」をご利用下さい。

・住所や氏名等の変更が生じた場合、個人番号通知書の住所や氏名等の記載事項変更はできません。

・個人番号通知書の再発行はできません。「マイナンバーカードを取得する」か「住民票や住民票記載事項証明書にマイナンバーが記載されたもの」をご利用下さい。

※従来交付していた紙製の「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されました。詳細は通知カード廃止について新しいウインドウでをご覧ください

 

個人番号通知書を郵送お受取りできなかった場合

個人番号通知書は転送不要の簡易書留で発送されているため、転送設定をされている場合や不在等により受け取ることができずに郵便局の保管期間を経過した場合は、各市町村に送付されます。

郵便局から熊本市に送付された個人番号通知書については、中央区マイナンバーセンターで保管しており、保管期間中の個人番号通知書は窓口でお渡しできます。

受け取りを希望する場合は、次の本人確認書類を持参のうえ、お早目にお受け取りをお願いします。

※15歳未満の方の受取は本人(お子様)と法定代理人の本人確認書類が必要です。


【本人確認書類区分】(氏名・生年月日又は氏名・住所のいずれかが現在の情報で記載されているもの)

※有効期限の定めがあるものについては。有効期限内のものに限ります。

 区分本人確認書類 

 A区分

(顔写真付)
 運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、個人番号カード(代理交付の場合)、
運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、
療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書等
  B区分 生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、ひまわりカード、各種年金証書、
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、預金通帳、社員証、学生証、
A区分の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類等


本人が来庁する場合

A区分1点またはB区分2点

■代理人が来庁する場合

・本人のA区分(顔写真付き)1点またはB区分2点

・代理人のA区分(顔写真付き)1点またはB区分2点

・代理人が法定代理人の場合は戸籍謄本(原本)、その他法定代理人であることを証明する書類(原本)

※ただし、本人と法定代理人の本籍地がいずれも熊本市の場合、本人が15歳未満で法定代理人と同一世帯の場合は不要

・代理人が任意代理人の場合は委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録(原本)等、代理権を証する書類


なお、市に送付後一定期間(最低3か月)経過しても受け取りがない場合は、順次廃棄いたします。

※個人番号通知書は再発行することができませんので、ご注意ください。




このページに関する
お問い合わせは
(ID:28171)
ページの先頭へ
© 2025 Kumamoto City.