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通知カード廃止について

最終更新日:
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通知カードの廃止について

  

通知カードの廃止について

通知カードについては、デジタル法の一部改正に伴い令和2年5月25日廃止となります。

令和2年5月25日以降は通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

 

 

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーもお持ちでない場合)

 

1、マイナンバーの記載された「住民票の写し」または「記載事項証明の写し」

区役所や総合出張所でマイナンバー入りの「住民票の写し」または「記載事項証明の写し」ご請求下さい。

証明書発行には手数料がかかります。また、代理人の申請は事前に窓口へご相談ください。

 

2、マイナンバーカードの申請

初回交付については、無料で作成することができます。作成までに約1~2ケ月ほどお時間がかかりますのでご注意ください。

 

※初めてマイナンバーが付番される方には個人番号通知書新しいウインドウでにてマイナンバーを通知します。

 

 

 

 

 

 

 

 

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