通知カードの廃止について
通知カードの廃止について
通知カードについては、デジタル法の一部改正に伴い令和2年5月25日廃止となります。
令和2年5月25日以降は通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーもお持ちでない場合)
1、マイナンバーの記載された「住民票の写し」または「記載事項証明の写し」
区役所や総合出張所でマイナンバー入りの「住民票の写し」または「記載事項証明の写し」ご請求下さい。
証明書発行には手数料がかかります。また、代理人の申請は事前に窓口へご相談ください。
2、マイナンバーカードの申請
初回交付については、無料で作成することができます。作成までに約1~2ケ月ほどお時間がかかりますのでご注意ください。
※初めてマイナンバーが付番される方には個人番号通知書
にてマイナンバーを通知します。