〇新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
傷病手当金は、後期高齢者医療に加入している方のうち、被用者の方(=雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルスに感染または感染疑いのため勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に支給されます。
支給要件
対象者 次の3つの条件をすべて満たす方
(1)新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため仕事ができないこと
原則として事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、医療機関の証明が不要になる場合があります。
- (2)4日以上休んでいること
発熱等の症状があって最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。
起算日から数えて、3日経過した後の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日となります。
- (3)休んだ期間について給与等がもらえないこと
- 給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
- ・支給対象日数は、起算日(症状があり勤務予定にも関わらず仕事を休んだ最初の日)から連続して3日間の待期期間を経過した後、4日目以降にもともと勤務の予定であるにも関わらず感染(または症状があり感染疑い)により休んだ日数となります。
- ・起算日は「出勤予定日(出勤を要する日)」になります。(公休日は起算日にはなりません。)起算日が出勤予定日の場合は、待期3日間の2日目、3日目が公休日でも 「待期期間」として扱います。
- ・有給休暇を使用するなど傷病手当金の日額相当額を超える給与等が支給された日は、対象外です。
支給の対象となる期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
申請方法 & 必要書類
原則として、下の1~4の申請書類の提出が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、4:医療機関記入用が不要になる場合があります。
- (上記申請書のほか、振込口座の確認のため、通帳の口座番号・口座名義が記載されている箇所のコピー、または、キャッシュカードのコピーの添付にご協力ください。)
申請先
原則として、郵送にて申請を受け付けます。郵送のあて先は、下記のとおりです。
〒862-0911 熊本県熊本市東区健軍2丁目4番10号 熊本県市町村自治会館2階 熊本県後期高齢者医療広域連合事務局 給付課 行 TEL:096-288-6050 |
手続きに関するお問い合わせ
熊本市役所国保年金課 096-328-2290
中央区役所区民課 096-328-2278
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905
〇新型コロナウイルス感染症の影響により保険料等の支払いが困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により以下に該当される場合は、法令等に基づき、後期高齢者医療の保険料や一部負担金(医療機関の窓口で支払う自己負担金)の徴収猶予・減免を受けられる場合があります。
(1)世帯主が死亡、又は重大な障害を受けた、又は長期入院したことにより、世帯主の収入が著しく減少した場合。
(2)世帯主の事業又は業務の休廃止や著しい損失、失業などにより、世帯主の収入が著しく減少した場合。
詳しくは、国保年金課または区役所区民課にご相談ください。
熊本市役所国保年金課 096-328-2290 中央区役所区民課 096-328-2278 東区役所区民課 096-367-9125 西区役所区民課 096-329-1198 南区役所区民課 096-357-4128 北区役所区民課 096-272-6905