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屋外広告業の登録・特例屋外広告業の届出について

最終更新日:2024年9月19日
都市建設局 都市政策部 都市デザイン課TEL:096-328-2508096-328-2508 FAX:096-351-2182 メール toshidesign@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

 

  屋外広告業の登録・特例屋外広告業の届出について 

 熊本市内で屋外広告業を営む場合には、屋外広告業の登録もしくは特例届出が必要です。手続きは、熊本市内に営業所を有していなくても必要です。

 

熊本県内の熊本市以外でも営業をされる方(熊本県に屋外広告業の登録を行う方) 

 熊本県の登録を受けている業者の方については、熊本市による登録を行っているものとみなされる制度(特例届出)が適用されます。その場合、熊本市への特例届出が必要です。

特例届出に手数料は必要ありません。

 

  ※熊本県内の熊本市以外の市町村でも屋外広告業を営まれる方には、熊本県へ登録し、熊本市へ特例届出をされることをお勧めしています。

 熊本県の屋外広告業の登録制度については、熊本県のホームページ(屋外広告業の登録制度)新しいウインドウで(外部リンク)でご確認いただくか、熊本県土木部都市計画課(電話 096-333-2522)にお問い合わせください。  

 

屋外広告業の特例届出

   特例届出とは、熊本県による屋外広告業の登録を行った方は、熊本市による登録を行ったものとみなされる制度です。熊本市へ特例届出を行うことにより、熊本市内で営業を行うことができます。

 なお、登録と違い、特例届出に関して手数料は必要ありません。また、届出事項に変更があった場合、熊本県だけでなく、熊本市への届出も必要です。

 

■届出書類 必要部数 1部

 以下の書類を提出してください。

  必要書類申請書様式等 
 1 特例屋外広告業届出書(様式第32号) 

PDF 様式第32号(PDFファイル) 新しいウィンドウで(PDF:89.7キロバイト)

 2

 熊本県の登録を受けたことを証する書面(屋外広告業登録済証の写し)

※有効期間内(発行日から5年以内)のものに限ります。

 
 3

 業務主任者の資格を証する書面の写し

※業務主任者に必要な資格は以下のとおりです。

(1)屋外広告士

(2)全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会

       の課程を修了した方

(3)職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練終

       了者であって広告美術仕上げに係る方

 
 4

 返信用封筒(長3号サイズ、宛名明記、84円切手添付)

 ※「特例屋外広告業届出済証」を発行いたします。

 

 

 届出事項の変更の届出 

 届出事項の以下の項目に変更がある場合は、変更の届出が必要です。なお、変更の届出は、熊本県へ変更の届出をされた後に行ってください。

 

 ■届出書類 必要部数1部

(1)「特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第33号)」

(2)熊本県から発行された変更通知書の写し

(3)返信用封筒(長3号サイズ、宛名明記、84円切手添付)※「変更通知書」を発行いたします。

 (1)から(3)に以下の添付書類を添えて、提出してください。

 変更があった事項 添付書類

 届出者の商号、名称又は氏名及び住所、法人の場合はその代表者の氏名

※法人の場合、役員の変更は届出不要です。

 
 熊本市内で営業を行う営業所の名称及び所在地 
上記営業所の業務主任者 新しい業務主任者の資格を証する書面の写し

 

  

届出の更新

 熊本県へ登録の更新を行い、引き続き熊本市内で屋外広告業を営む場合は、熊本市へ特例届出の更新が必要です。届出書類等は新規で特例届出をされる場合と同様です。

 

 

お知らせ

 

屋外広告業の登録

 熊本市内で屋外広告業を営もうとする方は、熊本市に登録または特例届出が必要です。なお、熊本県内の熊本市以外でも営業をされる可能性がある場合は、屋外広告業の特例届出についてご確認ください。

 

■申請書類 必要部数 1部

 以下の書類に手数料を添えて、提出してください。 

  必要書類申請書様式等 
 1屋外広告業登録申請書(様式第34号) ワード 様式第34号(WORDファイル) 新しいウィンドウで(ワード:20.1キロバイト)

PDF 様式第34号(PDFファイル) 新しいウィンドウで(PDF:97.8キロバイト)

 2登録申請者と役員(法人の場合のみ)及び法定代理人(未成年者のみ)が登録の拒否事由に該当していないことを誓約する誓約書(様式第35号)
 3

業務主任者の資格を証する書面の写し

※業務主任者に必要な資格は以下のとおりです。

・屋外広告士

・全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の

   課程を修了した方

・職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練終了

   者であって広告美術仕上げに係る方

 
 4登録申請者と役員(法人の場合のみ)及び法定代理人(未成年者のみ)の略歴書(様式第23号)
 5登記事項証明書(法人の場合のみ)(注1) 
 6登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(注1) 
 7登録申請者が法人の場合は、その役員の住民票の写し又はこれに代わる書面(注1) 
 8業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面(注1) 
 9

返信用封筒(長3号サイズ、宛名明記、84円切手添付)     

※「屋外広告業登録済証」を発行いたします。

 

   (注1)登記事項証明書、住民票の写しは3ヵ月以内に発行された原本を添付してください。

  

 

手数料

 登録申請手数料は10,000円(熊本市証紙)です。

 ※熊本市証紙は、熊本市役所2階会計総室のみで販売しております。

  

登録の有効期間、更新について

 登録の有効期間は5年間です。

 有効期間満了後も、引き続き熊本市内で屋外広告業を営む場合は、更新が必要です。更新の申請は、有効期間満了日の30日前までに行ってください。申請書類等は、新規で登録する場合と同様です。

 

  

登録事項の変更届出 

 屋外広告業者は、登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内に変更の届出が必要です。

 

届出書類 必要部数 1部

(1)「屋外広告業登録事項変更届出書(様式第24号」

(2)返信用封筒(長3号サイズ、宛名明記、84円切手添付)※「変更登録通知書」を発行いたします。

(1)から(2)に以下の添付書類を添えて、提出してください。

変更があった事項添付書類
商号、名称、又は氏名及び住所(法人の場合) 登記事項証明書
(個人の場合) 住民票の写し又はこれに代わる書面
熊本市内で営業を行う営業所の名称及び所在地

登記事項証明書(原本:商業登記の変更を必要とする場合に限る)

(商業登記の変更の必要がない場合は、変更が確認できる書類(移転のお知らせの文書の写し等)があれば添付について御協力をお願いします。)

法人場合、その役員の氏名

・ 登記事項証明書(原本:変更内容がわかるもの)
・ 誓約書
・ 略歴書

・ 住民票の写し又はこれに代わる書面

未成年者の場合、その法定代理人の氏名及び住所・ 誓約書
・ 略歴書
・ 住民票の写し又はこれに代わる書面
熊本市内で営業を行う業務主任者

・ 業務主任者の資格を証する書面の写し

・ 住民票の写し又はこれに代わる書面

 

  

廃業の届出

 屋外広告業者が次のいずれかに該当することとなった場合には、屋外広告業者の登録の効力がなくなります。以下に該当する方が、その旨を30日以内に届け出なければなりません。

届出書類 必要部数 1部

 「屋外広告業廃業等届出書(様式第25号)」を提出してください。

生じた事由届出をする方
1屋外広告業者である個人が死亡したときその相続人
2法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
3法人が破産により解散したときその破産管財人
4法人が合併・破産以外の理由で解散したときその清算人
5熊本市の区域において屋外広告業を廃止したとき屋外広告業者であった個人、又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

  

  

屋外広告業登録・屋外広告業特例届一覧

1.熊本市屋外広告業登録一覧

屋外広告業とは

屋外広告業とは、広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行うこと。

屋外広告物を取り付け等、施工する場合は、屋外広告業の登録が必要です。
このページに関する
お問い合わせは
都市建設局 都市政策部 都市デザイン課
電話:096-328-2508096-328-2508
ファックス:096-351-2182
メール toshidesign@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:30035)
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