屋外広告業の登録・特例屋外広告業の届出について
屋外広告業の登録・特例屋外広告業の届出について 熊本市内で屋外広告業を営む場合には、屋外広告業の登録もしくは特例届出が必要です。手続きは、熊本市内に営業所を有していなくても必要です。 熊本県内の熊本市以外でも営業をされる方(熊本県に屋外広告業の登録を行う方) 熊本県の登録を受けている業者の方については、熊本市による登録を行っているものとみなされる制度(特例届出)が適用されます。その場合、熊本市への特例届出が必要です。 特例届出に手数料は必要ありません。
※熊本県内の熊本市以外の市町村でも屋外広告業を営まれる方には、熊本県へ登録し、熊本市へ特例届出をされることをお勧めしています。 熊本県の屋外広告業の登録制度については、熊本県のホームページ(屋外広告業の登録制度)(外部リンク)でご確認いただくか、熊本県土木部都市計画課(電話 096-333-2522)にお問い合わせください。
屋外広告業の特例届出 特例届出とは、熊本県による屋外広告業の登録を行った方は、熊本市による登録を行ったものとみなされる制度です。熊本市へ特例届出を行うことにより、熊本市内で営業を行うことができます。 なお、登録と違い、特例届出に関して手数料は必要ありません。また、届出事項に変更があった場合、熊本県だけでなく、熊本市への届出も必要です。 ■届出書類 必要部数 1部 以下の書類を提出してください。 | 必要書類 | 申請書様式等 | 1 | 特例屋外広告業届出書(様式第32号) | 様式第32号(PDFファイル) (PDF:89.7キロバイト) | 2 | 熊本県の登録を受けたことを証する書面(屋外広告業登録済証の写し) ※有効期間内(発行日から5年以内)のものに限ります。 | | 3 | 業務主任者の資格を証する書面の写し ※業務主任者に必要な資格は以下のとおりです。 (1)屋外広告士 (2)全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会 の課程を修了した方 (3)職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練終 了者であって広告美術仕上げに係る方 | | 4 | 返信用封筒(長3号サイズ、宛名明記、84円切手添付) ※「特例屋外広告業届出済証」を発行いたします。 | |
届出事項の変更の届出 届出事項の以下の項目に変更がある場合は、変更の届出が必要です。なお、変更の届出は、熊本県へ変更の届出をされた後に行ってください。 ■届出書類 必要部数1部 (1)「特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第33号)」 (2)熊本県から発行された変更通知書の写し (3)返信用封筒(長3号サイズ、宛名明記、84円切手添付)※「変更通知書」を発行いたします。 (1)から(3)に以下の添付書類を添えて、提出してください。 変更があった事項 | 添付書類 | 届出者の商号、名称又は氏名及び住所、法人の場合はその代表者の氏名 ※法人の場合、役員の変更は届出不要です。 | | 熊本市内で営業を行う営業所の名称及び所在地 | | 上記営業所の業務主任者 | 新しい業務主任者の資格を証する書面の写し |
届出の更新 熊本県へ登録の更新を行い、引き続き熊本市内で屋外広告業を営む場合は、熊本市へ特例届出の更新が必要です。届出書類等は新規で特例届出をされる場合と同様です。 お知らせ 屋外広告業の登録 熊本市内で屋外広告業を営もうとする方は、熊本市に登録または特例届出が必要です。なお、熊本県内の熊本市以外でも営業をされる可能性がある場合は、屋外広告業の特例届出についてご確認ください。 ■申請書類 必要部数 1部 以下の書類に手数料を添えて、提出してください。 | 必要書類 | 申請書様式等 | 1 | 屋外広告業登録申請書(様式第34号) | 様式第34号(WORDファイル) (ワード:20.1キロバイト) 様式第34号(PDFファイル) (PDF:97.8キロバイト) | 2 | 登録申請者と役員(法人の場合のみ)及び法定代理人(未成年者のみ)が登録の拒否事由に該当していないことを誓約する誓約書(様式第35号) | | 3 | 業務主任者の資格を証する書面の写し ※業務主任者に必要な資格は以下のとおりです。 ・屋外広告士 ・全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の 課程を修了した方 ・職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練終了 者であって広告美術仕上げに係る方 | | 4 | 登録申請者と役員(法人の場合のみ)及び法定代理人(未成年者のみ)の略歴書(様式第23号) | | 5 | 登記事項証明書(法人の場合のみ)(注1) | | 6 | 登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(注1) | | 7 | 登録申請者が法人の場合は、その役員の住民票の写し又はこれに代わる書面(注1) | | 8 | 業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面(注1) | | 9 | 返信用封筒(長3号サイズ、宛名明記、84円切手添付) ※「屋外広告業登録済証」を発行いたします。 | |
(注1)登記事項証明書、住民票の写しは3ヵ月以内に発行された原本を添付してください。 手数料 登録申請手数料は10,000円(熊本市証紙)です。 ※熊本市証紙は、熊本市役所2階会計総室のみで販売しております。 登録の有効期間、更新について 登録の有効期間は5年間です。 有効期間満了後も、引き続き熊本市内で屋外広告業を営む場合は、更新が必要です。更新の申請は、有効期間満了日の30日前までに行ってください。申請書類等は、新規で登録する場合と同様です。 登録事項の変更届出 屋外広告業者は、登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内に変更の届出が必要です。 ■届出書類 必要部数 1部 (1)「屋外広告業登録事項変更届出書(様式第24号」 (2)返信用封筒(長3号サイズ、宛名明記、84円切手添付)※「変更登録通知書」を発行いたします。 (1)から(2)に以下の添付書類を添えて、提出してください。 変更があった事項 | 添付書類 |
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商号、名称、又は氏名及び住所 | (法人の場合) 登記事項証明書 (個人の場合) 住民票の写し又はこれに代わる書面 | 熊本市内で営業を行う営業所の名称及び所在地 | 登記事項証明書(原本:商業登記の変更を必要とする場合に限る) (商業登記の変更の必要がない場合は、変更が確認できる書類(移転のお知らせの文書の写し等)があれば添付について御協力をお願いします。) | 法人場合、その役員の氏名 | ・ 登記事項証明書(原本:変更内容がわかるもの) ・ 誓約書 ・ 略歴書 ・ 住民票の写し又はこれに代わる書面 | 未成年者の場合、その法定代理人の氏名及び住所 | ・ 誓約書 ・ 略歴書 ・ 住民票の写し又はこれに代わる書面 | 熊本市内で営業を行う業務主任者 | ・ 業務主任者の資格を証する書面の写し ・ 住民票の写し又はこれに代わる書面 |
廃業の届出 屋外広告業者が次のいずれかに該当することとなった場合には、屋外広告業者の登録の効力がなくなります。以下に該当する方が、その旨を30日以内に届け出なければなりません。
■届出書類 必要部数 1部 「屋外広告業廃業等届出書(様式第25号)」を提出してください。 | 生じた事由 | 届出をする方 | 1 | 屋外広告業者である個人が死亡したとき | その相続人 | 2 | 法人が合併により消滅したとき | その法人を代表する役員であった者 | 3 | 法人が破産により解散したとき | その破産管財人 | 4 | 法人が合併・破産以外の理由で解散したとき | その清算人 | 5 | 熊本市の区域において屋外広告業を廃止したとき | 屋外広告業者であった個人、又は屋外広告業者であった法人を代表する役員 |
屋外広告業登録・屋外広告業特例届一覧1.熊本市屋外広告業登録一覧 屋外広告業とは屋外広告業とは、広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行うこと。
屋外広告物を取り付け等、施工する場合は、屋外広告業の登録が必要です。
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