令和3年4月から景観計画区域内で大規模屋外広告物を表示又は掲出する場合は、チェックリストの提出が必要になります。
熊本市では、市域全体を景観形成計画区域とし、良好な景観の形成に関する方針を定め、その実現のために、具体的な制限(景観形成の基準)等の総合的な方策を設けています。
屋外広告物は、景観を構成する重要な要素であることから、良好な景観を形成するために、景観計画区域内において、屋外広告物の表示及び掲出する物件の設置に関して、周辺の景観と調和が保たれるよう必要な制限を設けております。
具体的に、よりわかり易くご理解いただくために、行為の制限について、チェックリストを作成いたしました。
大規模屋外広告物及び特定施設届出地区及び景観形成地区に掲出なさる場合は、チェックリストをご提出くださいますようお願いいたします。
提出期間・・・令和3年4月から
対象行為・・・1事業所等につき表示面積の合計が、禁止地域で5平方メートル又は許可地域で10平方メートルを超える広告物で、次のいず
れかに該当するもの
↓
1.
建植広告で高さが12mを超えるもの又は1面表示面積が15平方メートルを超えるもの
2.
建築物に付随するもので建築物の軒の高さから5mを超えるもの又は1面積表示面積が15平方メートルを超えるもの
3.
高さが12mを超える建築物に付随するもの
4.特定施設届出地区内、景観形成地区内
・自家用広告物等を除く屋外広告物
・禁止地域で、1事業所等につき表示面積の合計が5平方メートルを超えるもの
・許可地域で、1事業所等につき表示面積の合計が10平方メートルを超えるもの
◆対象区域 熊本市景観計画【概要版】