指定申請手続きについて《介護機関》
【生活保護法指定介護機関のみなし指定について】
介護保険法の指定日が平成26年7月1日以降の場合、介護保険法による指定を受けた事業者は、生活保護法による指定を受けたものとみなされます。
※事業開始日ではなく、指定日が平成26年7月1日以降の事業者に限られます。
生活保護法による指定が不要な場合のみ、以下の「申出書」をご提出ください。(郵送可)
申出書
(ワード:17.9キロバイト)
申出書
(PDF:124.4キロバイト)- 〔記入例:
申出書 記載例
(PDF:87.3キロバイト)〕
※以下の事業者につきましては、生活保護受給者に対して介護サービスを提供する際、新たに生活保護法による指定を受ける必要がありますので、
申請書及び誓約書のご提出をお願いします(郵送可)。
●介護保険法の指定日が平成26年6月30日以前となっている事業者のうち、生活保護法の指定を受けていない事業者
●平成26年7月以降に介護保険法の指定を受けた際に、生活保護法によるみなし指定を辞退した事業者
誓約書
(ワード:23.7キロバイト)