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生活保護法等指定医療・施術者・助産師・介護機関に関する申請書・届出書について

最終更新日:
(ID:32743)

指定・更新申請手続きについて《医療機関》

指定・更新申請手続きについて《医療機関》

指定医療機関の新規申請又は更新申請をされる際には、以下の書類をご提出ください(郵送可)。

指定医療機関には、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションが該当します。


(1)生活保護法指定医療機関指定申請書

(2)誓約書


(3)九州厚生局より送付される、保険医療機関の指定通知書の写し(ご申請時点で未着の場合は、到着後に速やかにご提出ください)

  

《注意》

・病院、診療所、薬局については、九州厚生局に対して保険医療機関等の申請と同時に生活保護法の指定医療機関の申請を行うことができます。

 その場合は、九州厚生局経由で熊本市へ届け出ることで本市への申請書類の提出を省略することができます。

・指定日は原則として本市が申請書を受理した日以降となりますので、ご注意願います。やむを得ず提出が遅れる場合はご連絡ください。

・更新手続きについては、指定有効期間満了月の前月までにご案内を送付します。



指定申請手続きについて   《施術者・助産師》

指定・更新申請手続きについて《施術者・助産師》

生活保護法に基づく施術者・助産師の指定申請につきましては、以下の書類をご提出ください(郵送可)。

 

(1)生活保護法指定助産・施術指定申請書


(2)誓約書


(3)契約書(2部) 


(4)施術の免許証(写)

 

《注意》

 ・生活保護受給者の施術開始前に申請書を本市が受領していることが必要です。やむを得ず提出が遅れる場合はご連絡ください。

 ・施術者・助産師の方ごとにご提出ください(施術所ごとではありませんので、ご注意願います。)

 ・ご申請される施術の種類が複数(はり・きゅうとあん摩・マッサージ等)の場合、それぞれについて契約書・免許証(写)が必要です。

 ・本市と協定を結ばれている団体各位からのご申請については、当該協定にある施術の種類に限り、契約書は不要です。

  ※本市と協定を締結している団体

  (柔道整復師)

   協同組合 日本柔整総研

  (あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師)

   熊本市鍼灸マッサージ師会

   熊本市保険按摩鍼灸師会

指定申請手続きについて   《介護機関》

指定申請手続きについて《介護機関》

【生活保護法指定介護機関のみなし指定について】
 介護保険法の指定日が平成26年7月1日以降の場合、介護保険法による指定を受けた事業者は、生活保護法による指定を受けたものとみなされます。みなし指定のため、申請書等のご提出は不要です。
※事業開始日ではなく、指定日が平成26年7月1日以降の事業者に限られます。
※訪問看護ステーションにおいては、介護保険の訪問看護に入る場合、生活保護法指定介護機関としての手続きはみなし指定となり手続きが不要です。
ただし医療の訪問看護に入る場合は、生活保護法指定医療機関としての手続きが必要です。
詳細は指定・更新手続きについて《医療機関》をご参照ください。 

【みなし指定の対象外となる事業者の手続き】
  •  以下の事業者につきましては、生活保護受給者に対して介護サービスを提供する際、新たに生活保護法による指定を受ける必要がありますので、

申請書及び誓約書のご提出をお願いします(郵送可)。

●介護保険法の指定日が平成26年6月30日以前となっている事業者のうち、生活保護法の指定を受けていない事業者

●平成26年7月以降に介護保険法の指定を受けた際に、生活保護法によるみなし指定を辞退した事業者

【生活保護法による指定が不要な場合】
生活保護法によるみなし指定が不要な事業者は、以下の「申出書」をご提出ください。(郵送可)

変更手続きについて《医療機関、施術者・助産師、介護機関》

変更手続きについて《医療機関、施術者・助産師、介護機関》

以下の事項に変更があった場合は、10日以内に変更届出書をご提出ください(郵送可)。

○病院・診療所・薬局の名称、所在地、開設者(氏名・生年月日・住所・役職)、管理者

    ※九州厚生局に対して保険医療機関等の変更届出と同時に生活保護法指定医療機関の変更届出を行うことができます。

  その場合は、本市への申請書類の提出を省略することができます。

○訪問看護事業者の名称、所在地、開設者(氏名・生年月日・住所・役職)、管理者

〇施術者・助産師の氏名、施術所の名称、所在地

○介護事業所の名称、所在地、開設者(氏名・生年月日・住所・役職)



休止・廃止届手続きについて《医療機関、施術者・助産師、介護機関》

休止・廃止届手続きについて《医療機関、施術者・助産師、介護機関》

休止又は廃止された場合に10日以内に休止・廃止届出書をご提出ください(郵送可)。


【指定医療機関のうち、病院・診療所・薬局について】

九州厚生局に対して保険医療機関等の休止・廃止届出と同時に生活保護法指定医療機関の休止・廃止届出を行うことができます。その場合は、本市への申請書類の提出を省略することができます。

【介護機関について】

介護保険法の指定日が平成26年7月1日以降で、同時に生活保護法のみなし指定を受けた事業者については、廃止もみなしとなるため、廃止届の提出は必要ありません(休止する場合は休止届が必要となります)。


再開手続きについて《医療機関、施術者・助産師、介護機関》

再開手続きについて《医療機関、施術者・助産師、介護機関》

再開された場合、10日以内に再開届出書をご提出ください(郵送可)。


【指定医療機関のうち、病院・診療所・薬局について】

九州厚生局に対して保険医療機関等の再開届出と同時に生活保護法指定医療機関の再開届出を行うことができます。その場合は、本市への申請書類の提出を省略することができます。



辞退手続きについて《医療機関、介護機関》

辞退手続きについて《医療機関、介護機関》

生活保護法指定医療機関・介護機関が指定を辞退する場合は、30日前までに辞退届出書をご提出ください(郵送可)。

【指定医療機関のうち、病院・診療所・薬局について】

九州厚生局に対して保険医療機関等の辞退届出と同時に生活保護法指定医療機関の辞退届出を行うことができます。その場合は、本市への申請書類の提出を省略することができます。


指定医療機関医療担当規程


生活保護法第50条
1 第49条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。

これにより規定されたのが、「指定医療機関医療担当規程」です。
指定医療機関医療担当規程には、指定医療機関の義務等について記載されていますので、ご一読ください。
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