変更届
指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所、指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設、介護医療院において、変更があった場合は、10日以内に熊本市長に届け出る必要があります。
また、事業所の移転・建替え・区画変更、備品の変更(訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業)、家賃等の変更、事業譲渡を行う場合は、事前協議をお願いします。
※登記簿等が間に合わない場合は、事前にご相談ください。
※介護老人保健施設、介護医療院は変更前に開設許可事項変更等申請書を提出し、熊本市長の許可が必要な変更事項があります。
【熊本市HP】開設許可事項変更等申請書(介護老人保健施設、介護医療院)のページ
をご確認ください。
※役員の変更や電話番号の変更等、「変更があった事項(該当に〇)」にない項目については〇の記載は不要です。
変更前と変更後に変更の内容のみ記載ください。
「変更届添付書類一覧」で必要添付書類を確認し、提出して下さい。
必要添付書類に標準様式がある場合は、「添付書類」を参照してください。
※添付書類の様式はこちらから
→「介護保険事業所(※地域密着型サービス以外)の指定申請・変更届等の添付書類」
【提出方法】
※変更があった場合は10日以内に提出してください。
・郵送による提出(消印有効)
・窓口持参による提出
・電子申請届出システムによる提出
電子申請届出システム | ログイン (mhlw.go.jp)〈外部リンク〉
※電子申請届出システムの利用については、介護保険事業所等の指定申請等に係る電子申請届出システムについて
を必ずご確認ください。
※法人の基本情報の変更について
以下の事項について変更がある場合は以下リンク先をご確認ください。
・主たる事務所の所在地
・代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所
・登記事項証明書、条例等(当該事業に関するものに限る)
・役員の氏名、生年月日及び住所
・その他(主たる事務所の電話番号及びFAX番号の限る)
【熊本市HP】介護サービス事業所(※地域密着型サービス以外)の基本情報の変更届出書
業務管理体制の変更届出について
下記項目が変更の場合は、業務管理体制の変更届出(第2号様式)も必要となります。
ただし、熊本市が業務管理体制の届出の所管庁の場合のみ(全ての事業所等が熊本市の区域に所在する事業者)
・法人の種別、名称
・主たる事務所の所在地、電話番号、FAX番号
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名
・事業所名称等及び所在地
・法令順守責任者の氏名、生年月日
様式は以下リンク先にあります。
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について