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開設許可事項変更等申請書(介護老人保健施設、介護医療院)

最終更新日:
(ID:2276)

運営規程及び建物の構造等の変更(介護保険法第94条第2項、第107条第2項)

介護保険法第94条第2項、第107条第2項の規定により、次の事項を変更する場合は、熊本市長の許可が必要です。

・敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図
・建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
・施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
・運営規程(職種・員数・職務内容・入所定員の増加に関する部分に限る。)
・協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容

<手続の流れ> ・・・標準処理期間30日

  (1)必要に応じて、受付窓口へ相談  

  (2)開設許可事項変更申請書等作成

  (3)受付窓口へ申請書提出   

  (4)補正・修正指示に対応(補正・修正がある場合のみ)

  (5)変更許可通知等受領

  (6)変更

 ※許可後の変更届提出は不要です。
 ※協力歯科医療機関を変更する場合は、変更許可不要(変更届提出が必要)。
 ※建物構造の変更について、建築基準法による建築許可が必要な変更の場合は、
手数料33,000円が必要です。

<提出書類>

管理者の変更承認(介護保険法第95条、第109条)

介護保険法第95条、第109条の規定により、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者になるには、あらかじめ熊本市長の承認が必要です。管理者を変更する場合も、同様に熊本市長の承認が必要です。

<手続の流れ>・・・標準処理期間15日
 上記と同様。  

 ※管理者は原則医師を配置してください。
 ※承認後、変更届を別途提出する必要があります。 

<提出書類>

■添付書類(管理者になろうとする者の経歴書、免許証写し及び管理者として適格である旨の理由書等)

広告事項許可(介護保険法第98条第1項、第112条第1項)

〇介護老人保健施設

介護保険法第98条第1項第1号から第3号に規定する事項以外を広告する場合は、第98条第1項第4号の規定によりあらかじめ熊本市長の許可が必要です。

〇介護医療院
介護保険法第112条第1項第1号から第3号に規定する事項以外を広告する場合は、第112条第1項第4号の規定によりあらかじめ熊本市長の許可が必要です。

<手続の流れ>・・・標準処理期間15日
 上記と同様。  

<提出書類>

■添付書類(広告原稿)


提出方法

・郵送による提出      

・窓口持参による提出    

・電子申請届出システムによる提出

    電子申請届出システム | ログイン (mhlw.go.jp)〈外部リンク〉

 ※電子申請届出システムの利用については、介護保険事業所等の指定申請等に係る電子申請届出システムについて別ウィンドウで開きますを必ずご確認ください。


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