変更届
指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所、指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設、介護医療院において、変更があった場合は、10日以内に熊本市長に届け出る必要があります。
また、事業所の移転・建替え・区画変更、備品の変更(訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業)、家賃等の変更、事業譲渡を行う場合は、事前協議をお願いします。
※登記簿等が間に合わない場合は、事前にご相談ください。
※介護老人保健施設、介護医療院は変更前に開設許可事項変更等申請書を提出し、熊本市長の許可が必要な変更事項があります。
【熊本市HP】開設許可事項変更等申請書(介護老人保健施設、介護医療院)のページをご確認ください。
※役員の変更や電話番号の変更等、「変更があった事項(該当に〇)」にない項目については〇の記載は不要です。
変更前と変更後に変更の内容のみ記載ください。
「変更届添付書類一覧」で必要添付書類を確認し、提出して下さい。
必要添付書類に標準様式がある場合は、「添付書類」を参照してください。