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行政情報
指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業、指定居宅介護支援事業を廃止、休止しようとする場合は、1月前までに熊本市長に届け出る必要があります。
指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業、指定居宅介護支援事業を再開した場合は、10日以内に熊本市長に届け出る必要があります。
指定介護老人福祉施設は、1か月以上の予告期間を設けて、指定を辞退することができます。
みなし指定が適用となる保険医療機関・保険薬局や施設において、みなし指定の対象となる介護保険サービスへの参入の意向がなく、当該サービスに係る介護保険法の指定を受けたくない場合は、保険医療機関・保険薬局や施設の指定(許可)又は更新時に「別段の申し出」を行うことにより、みなし指定を辞退することができます。