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介護保険事業所(※地域密着型サービス以外)の休廃止・再開・指定辞退届・別段の届

最終更新日:
(ID:35885)

廃止・休止届出書

指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業、指定居宅介護支援事業を廃止、休止しようとする場合は、1月前までに熊本市長に届け出る必要があります。

再開届出書

指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業、指定居宅介護支援事業を再開した場合は、10日以内に熊本市長に届け出る必要があります。

指定辞退届出書

指定介護老人福祉施設は、1か月以上の予告期間を設けて、指定を辞退することができます。

指定を不要とする旨の届出書

みなし指定が適用となる保険医療機関・保険薬局や施設において、みなし指定の対象となる介護保険サービスへの参入の意向がなく、当該サービスに係る介護保険法の指定を受けたくない場合は、保険医療機関・保険薬局や施設の指定(許可)又は更新時に「別段の申し出」を行うことにより、みなし指定を辞退することができます。


提出方法

・郵送による提出(消印有効)        

・窓口持参による提出      

・電子申請届出システムによる提出

    電子申請届出システム | ログイン (mhlw.go.jp)〈外部リンク〉

 ※電子申請届出システムの利用については、介護保険事業所等の指定申請等に係る電子申請届出システムについて別ウィンドウで開きますを必ずご確認ください。

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