指定を不要とする旨の届出書
みなし指定が適用となる保険医療機関・保険薬局や施設において、みなし指定の対象となる介護保険サービスへの参入の意向がなく、当該サービスに係る介護保険法の指定を受けたくない場合は、保険医療機関・保険薬局や施設の指定(許可)又は更新時に「別段の申し出」を行うことにより、みなし指定を辞退することができます。
提出方法
・郵送による提出(消印有効)
・窓口持参による提出
・電子申請届出システムによる提出
電子申請届出システム | ログイン (mhlw.go.jp)〈外部リンク〉
※電子申請届出システムの利用については、介護保険事業所等の指定申請等に係る電子申請届出システムについて
を必ずご確認ください。