海外療養費は、日本国内に居住する国民健康保険の被保険者が、短期間海外渡航した際に急な病気やけがで現地の医療機関を受診し治療費の全額を支払った場合に、帰国後に申請すると支払った医療費の一部の払戻しを受けることができます。
申請に必要なもの
区役所区民課・総合出張所の窓口で、【療養費支給申請書】に下記の書類を添えて申請してください。
((1)~(5)は原本提出)
(1)【診療内容明細書FormA】または、【歯科診療内容明細書・翻訳文FormC】
(2)【領収明細書FormB】(医科のみ)
(3)上記の【日本語翻訳文】・・・翻訳者の住所・氏名・電話番号を記入
(4)【調査に関わる同意書】・・・
調査に関わる同意書(令和3年4月1日)
(PDF:119.3キロバイト)
(5)領収書
(6)【海外療養費支給申請に関する調書】・・・申請時に窓口にてご記入ください。
(7)個人番号カード又は通知書
(8)国民健康保険被保険者証
(9)世帯主の預貯金通帳等
(10)パスポート