概要
医療機関で診療を受けるとき、何らかの理由で手元に保険証がない場合はいったん医療費の10割を支払うこととなりますが、正当な理由があれば、申請により7割または8割分の支給を受けることが出来ます。
ただし、保険料の支払いが滞っている場合、支給を受けられない場合があります。
申請窓口・問い合わせ先
中央区役所区民課 TEL 096-328-2278急病や旅行中のケガなど
急病や旅行中のケガなどで、マイナ保険証等を持たずに病院にかかった場合、いったん10割で支払ってもらいますが、あとから申請すれば7割または8割の医療費を支給することができます。
申請に必要なもの
持参するもの
・マイナ保険証・保険証・資格確認書のいずれか
・世帯主の預貯金通帳等
・全額支払った領収書(原本)
・診療報酬明細書(レセプト)
申請書
※郵送での申請についてはこちら⇒郵送可能な手続きについて
※申請できる期間は医療機関に支払いをした日の翌日から起算して2年以内です。
コルセットなどの治療用装具を作った場合
コルセットなどの治療用装具をつくった場合、いったん10割で支払うことになりますが、申請すれば7割または8割の医療費を支給することができます。
申請に必要なもの
持参するもの
・マイナ保険証・保険証・資格確認書のいずれか
・世帯主の預貯金通帳等
・全額支払った領収書(原本)
ただし領収書に名称・採型区分・種類・価格・個数の記載がない場合は、見積書または請求書が必要
・治療用装具証明書(原本)
靴型装具の場合は、下記(1)(2)の写真各1枚
(1)本人が実際に装着している写真(全身)
(2)保険証または見積書等と一緒に写した装具の写真
申請書
⇒
【記入例 装具】療養費申請書(裏) (PDF:154.7キロバイト)
※郵送での申請についてはこちら⇒郵送可能な手続きについて
※申請できる期間は装具業者に支払いをした日の翌日から起算して2年以内です。
海外渡航中に急病やケガの治療を受けた場合
海外療養費制度は、日本国内に居住する国民健康保険の被保険者が、短期間海外渡航した際に急な病気やけがで現地の医療機関を受診し治療費の全額を支払った場合に、帰国後の申請により支払った医療費の一部について、払戻しを受けることができる制度です。詳しくは下記案内をご覧ください。
(案内)海外療養費制度について(令和3年4月1日更新分) (PDF:266.5キロバイト)
※申請できる期間は医療機関に支払いをした日の翌日から起算して2年以内です。
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた場合
療養費支給申請書については、医師の同意書(診断書)が必要です。
■往療料の支給について■
往療料は、歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により、患家の求めに応じて患家に赴き施術が行われた場合に支給されます。単に、患者の希望のみにより、または定期的若しくは計画的に患家に赴いて行われた施術については、支給できません。なお、あんま・マッサージの施術に係る往療料については、往療に関する医師の同意が必要となります。
申請に必要なもの
・マイナ保険証、保険証、資格確認書のいずれか
・世帯主の預貯金通帳等
・施術明細書
・領収書(原本)
※申請できる期間は施術所等に支払いをした日の翌日から起算して2年以内です。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度の導入について(お知らせ)
■開始時期■
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する「受領委任制度」が平成31年1月1日に導入されます。これに伴い、熊本市も平成31年1月1日から同制度に参加します。
■受領委任の取扱いを希望される場合の手続きについて■
受領委任の取扱いを希望する施術所(者)の方は、地方厚生(支)局へ申請書類を提出してください。
なお、申請の手続きの具体的な方法については、九州厚生局にお問合せください。
■平成31年1月施術分以降の取扱いについて■
熊本市では、受領委任制度の参加に伴い、平成31年1月1日以後の施術について、現行の「代理受領の取扱い」を廃止します。
したがって、受領委任の申請手続きをされていない施術所(者)からの平成31年1月以降の施術に係る療養費の申請に関しては、すべて「償還払い」(被保険者への直接払い)での取扱いとなりますので、ご留意ください。
柔道整復師の施術にかかる療養費の取扱いについて
健康保険が使えるもの ーけがや原因のある痛みー
1 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断または判断
され、施術を受けたとき
※骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、医師の同意を得ることが必要です。
2 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
・日常生活やスポーツで、くじいたり打ったりして、負傷したとき
・日常生活やスポーツで、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって、負傷したとき
健康保険が使えないもの ー病気や原因不明の痛みー
1 単なる(疲労性・慢性的な原因からくる)肩こりや筋肉疲労
2 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
3 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
健康保険は治療を目的としたものであり、上記のように健康保険の対象とならない場合もありますので、負傷の原因は正確に伝えましょう。また、交通事故等による第三者行為の場合は保険者に連絡してください。
施術が長引く場合は、内科的原因も考えられますので、一旦、医師の診察を受けましょう。
詳しくは、以下の熊本県ホームページ内の記事をご覧ください。