新規出店者支援事業
中小企業者が、市内の商店街の地区内の空き店舗を活用して出店する際に係る経費を補助します。
※※申請にあたっての注意事項※※
・補助金の交付決定前に営業を開始された場合、補助金の対象外となります。
1 募集期間
令和5年(2023年)4月3日(月) ~ 令和5年(2023年)12月28日(木)[17時必着]
※土日、祝祭日等を除きます。
※先着順に受付・審査を行います。
※予算を超える申込があった場合は、上記募集期間内であっても募集を締め切りますのでご了承ください。
2 補助対象となる空き店舗
次の(1)~(4)すべての要件を満たす空き店舗が補助対象となります。
(1)熊本市内の商店街団体がある地区に所在する建物の地下1階部分から地上2階部分までに位置する店舗
※アーケードに面する建物にあっては、建物の地下1階部分からアーケードの天井より低い部分に位
置する店舗であること
※対象となる地区は、商店街マップでご確認ください。
(2)補助金の申込者が当該空き店舗の賃貸借契約を締結した時点において、賃貸物件として募集開始から90
日以上経過している空き店舗であること
(3)商業施設等のテナント型店舗でないこと
(4)交付決定前に事業活動を開始していない店舗であること
3 補助対象者
補助対象となる空き店舗に出店する中小企業者で、次のすべての要件を満たす方が対象となります。
(1) 空き店舗の所有者と賃貸借契約を締結した事業者
(ただし、空き店舗の所有者本人が出店する場合等、特別な事情がある場合は、この限りではない。)
(2) 熊本市内の商店街の地区からの移転でない事業者
(3) 空き店舗で小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営む事業者(左記以外の業種は、商店街団
体から推薦がある場合は対象となります。)
ただし、次に該当する場合は、補助対象となりません。
〇市税の滞納がある場合
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から同条第10項の対象となる営業を行う場合
〇政治活動又は宗教活動を行う場合
〇熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する場合
4 補助対象経費
交付決定後に契約及び着工し、
令和6年2月29日までに改装工事及び支払が完了し、実績報告を提出する次の経費が補助対象となります。
(1) 店舗の改装に要する内装、外装、設備 等の工事費
⇒「設備」とは、店舗の外壁、内壁、床又は天井に固定されるもので、設置に伴い工事を必要
とするもの(店舗の看板、照明、シンク、トイレ、カウンター、空調設備等)です。
(2) 上記(1)に伴う既存設置物の処分費
(3) 上記(1)に伴う設計費
(4) 家賃(上限2か月分)
(5) 礼金
(6) 仲介手数料
(7) その他市長が特に必要と認めるもの
※上記の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
(1) 備品、消耗品の購入・設置に係る費用
(2) 交付決定前に契約または着工している改装費等(当該空き店舗の賃貸借契約に当たり、交付決定前に支払う必要のある家賃、礼金及び仲介手数料を除く。)
(3) 建築基準法、消防法その他法令に違反する改装費
(4) 以下のいずれかに該当する者の家賃、礼金及び仲介手数料
ア 空き店舗の所有者本人
イ 空き店舗の所有者が個人の場合には2親等以内の親族である者
ウ 空き店舗の所有者が法人である場合には役員または従業員の身分を有する者
(5) 消費税及び地方消費税
(6) 国、県その他の団体の補助又は熊本市の他の補助制度において補助を受けている場合の同一補助対象経費
5 補助率・補助限度額
※補助金額の算出において、千円未満の端数は切り捨てとします。
※補助率、補助限度額を超える部分は、申込者の負担となります。
▼補助対象空き店舗のイメージ
6 交付の条件
〇遅くとも交付確定の日から30日以内に当該店舗にて事業活動を開始すること
〇当該店舗にて事業活動を開始した日から24月以内に事業廃止、移転、譲渡等をしないこと
〇補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、取得し、又は効用の増加があったときから2年間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
※その他の「交付の条件」は、募集要領で必ず確認してください。
※交付の条件に違反した際は、補助金を返還していただくことがあります。
7 提出いただく書類
〇熊本市新型コロナウイルス感染症緊急空き店舗対策事業費補助金に係る交付申込書(様式第1号)
〇事業計画書(様式第2号-1)
〇空き店舗の位置図(様式第3号)
〇誓約書及び同意書(様式第4号-1)
〇代表者・役員等名簿及び照会承諾書(様式第5号)
〇空き店舗の改装に係る図面
〇空き店舗の改装に係る経費の工事内訳及び工期を明記した2者以上の見積書の写し
〇空き店舗の現状(着工前の内観・外観)の写真
〇空き店舗と往来が可能な道路と店舗の位置関係が分かる写真
〇直近の確定申告書(個人事業主)又は決算書(法人)の写し(ただし、創業間もない者又は創業予定者であって直近の事業収入が存在しない場合は不要)
〇空き店舗に係る賃貸借契約書の写し(ただし、空き店舗の所有者本人等であって賃貸借契約を締結しない場合は不要)
〇(空き店舗で営む事業が小売業、飲食業、サービス業に該当しない場合)商店街団体の推薦書(様式第13号)
※様式は下記「申込関係様式」をご参照ください。
※見積書の宛名は、店舗名でなく、申請される個人名または法人名で取得ください。
8 様式等
〇
R5年度募集要領(新規出店者支援事業)
(PDF:846.6キロバイト)
〇申込関係様式・記載例(新規出店者支援事業)(
WORD
/
PDF
)
〇実績報告書関係様式(新規出店者支援事業)(
WORD
/
PDF
)
〇
R5よくある質問(新規出店者支援事業)
(PDF:777.1キロバイト)
空き店舗リノベーション支援事業
空き店舗の所有者が、店舗規模のミスマッチなどの理由から借り手のつかない状態にある店舗を複数店舗に分割するための改装に要する経費の一部を補助します。
※※申請にあたっての注意事項※※
1 募集期間
令和5年(2023年)4月3日(月)~ 令和5年(2023年)12月28日(木)[17時必着]
※土日、祝祭日等を除きます。
※先着順に受付・審査を行います。
※予算を超える申込があった場合は、上記募集期間内であっても募集を締め切りますのでご了承ください。
2 補助対象となる空き店舗
次の(1)~(7)すべての要件を満たす空き店舗が補助対象となります。
(1)熊本市内の商店街団体がある地区に所在する店舗であること
⇒対象となる地区は、商店街マップでご確認ください。
(2)店舗と往来可能な道路に面した建物1階部分の店舗であり、店舗間口又は壁面が道路から概ね7mの範囲内に位置する店舗であること
(3)補助金の申込時点において、賃貸物件として募集開始から90日以上経過している空き店舗であること
(4)商業施設等のテナント型店舗でないこと
(5)未登記の建物でないこと
(6)補助対象者所有のものであること
(7)建物の共有名義者がいる場合は、全員の同意が得られていること
3 補助対象者
補助対象となる空き店舗を所有する中小企業者が対象となります。
ただし、次に該当する場合は、補助対象となりません。
〇市税の滞納がある場合
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から同条第10項の対象となる営業を行う場合
〇政治活動又は宗教活動を行う場合
〇熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する場合
4 補助対象経費
交付決定後に契約及び着工し、
令和6年2月29日までに改装工事及び支払が完了し、実績報告を提出する次の経費が補助対象となります。
(1) 既存店舗を複数店舗に分割するための改装費(壁、天井、床、ドア、窓部分の工事、給排水工事、電気工事、ガス工事に限る。)
(2) 上記(1)に伴う火災報知器や誘導灯など建築基準法、消防法に基づく設備
(3) 上記(1)に伴う既存設置物の処分費
(4) 上記(1)に伴う設計費
上記の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
(1) 設備(建築基準法、消防法に基づく設備を除く。)、備品、消耗品の購入・設置に係る費用
(2) 交付決定前に契約または着工している改装費
(3) 建築基準法、消防法その他法令に違反する改装費
(4) 消費税及び地方消費税
(5) 国、県その他の団体の補助又は熊本市の他の補助制度において補助を受けている場合の同一補助対象経費
5 補助率・補助限度額
上記補助対象経費の2分の1以内(補助限度額300万円)
※補助金額の算出において、千円未満の端数は切り捨てとします。
※補助率、補助限度額を超える部分は、申込者の負担となります。
6 交付の条件
〇遅くとも交付確定の日から30日以内に入居者の募集を開始すること。
〇交付確定の日から1年未満で入居者の募集を中止しないこと(入居者が決定した場合はこの限りではない。)。
〇補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、取得し、又は効用の増加があったときから2年間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
※その他の「交付の条件」は、募集要領で必ず確認してください。
※交付の条件に違反した際は、補助金を返還していただくことがあります。
7 提出いただく書類
〇熊本市新型コロナウイルス感染症緊急空き店舗対策事業費補助金に係る交付申込書(様式第1号)
〇事業計画書(様式第2号-2)
〇空き店舗の位置図(様式第3号)
〇誓約書及び同意書(様式第4号-1)
〇(空き店舗の共有名義者がいる場合)同意書(様式第4号-2)
〇代表者・役員等名簿及び照会承諾書(様式第5号)
〇空き店舗の改装に係る図面
〇空き店舗の改装に係る経費の工事内訳及び工期を明記した2者以上の見積書の写し
〇空き店舗の現状(着工前の内観・外観)の写真
〇空き店舗と往来が可能な道路と店舗の位置関係が分かる写真
〇直近の確定申告書(個人事業主)又は決算書(法人)の写し
〇空き店舗の登記事項証明書の写し
※様式は下記「申込関係様式」をご参照ください。
※見積書の宛名は、店舗名でなく、申請される個人名または法人名で取得ください。
8 様式等
〇
R5年度募集要領(空き店舗リノベーション支援事業)
(PDF:641.8キロバイト)
〇申込関係様式・記載例(空き店舗リノベーション支援事業)(
WORD
/
PDF
)
〇実績報告書関係様式(空き店舗リノベーション支援事業)(
WORD
/
PDF
)
〇
R5よくある質問(空き店舗リノベーション支援事業)
(PDF:721.2キロバイト)