医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について
1.はじめに
医療法人の事業報告書等については、医療法第52条第1項の規定により毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事に届け出なければならないこととされています。熊本県からの権限移譲により、熊本市に主たる事務所を置く医療法人(2つ以上の市町村に医療機関等を開設する医療法人を除く。)は熊本市長に提出しなければなりません。
この事業報告書等について、「経済財政運営と改革の基本方針2021」及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年6月18日閣議決定)の方針を踏まえ、電子化を進めることとされました。
その一環として、医療法施行規則の一部改正等により令和4年4月1日から、医療法人の事業報告書等について、「医療機関等情報支援システム(以下G-MISという。)」を利用した電子媒体での届出が可能となりました。これにより、令和4年3月末を会計年度とする決算から電子媒体での届出が可能となりました。
なお、令和4年度以降もこれまでの紙媒体での届出も可能です。 2.G-MISを利用するには
医療法人がG-MISを利用するためには、事前に必要な情報を厚生労働省へ提出し、厚生労働省からG-MISの利用に必要なIDとパスワードを受け取る必要があります。
G-MISによる届出を希望される場合は、以下の調査票をダウンロードしていただき、下記提出先へメール又はFAXにてご提出ください。
また、当初、電子化希望「無」でご回答いただいた医療法人で、電子化希望「有」に変更をご希望の場合は、改めて調査表をご提出していただくことになります。なお、ID等発行には1か月程度時間を要します。
【調査票】 ○電子メール用: 調査票(電子メール用) (エクセル:79.5キロバイト) ○FAX用: 調査票(FAX用) (ワード:20.7キロバイト)
【提出先】 熊本市保健所 医療政策課 メールアドレス:iryouseisaku@city.kumamoto.lg.jp FAX:096-371-5172 5.その他 令和5年4月1日より、本市に届出された医療法人の事業報告書等について、ホームページで公開し、閲覧に供しております。 詳しくは以下のページからご確認ください。 ○医療法人の事業報告書等の閲覧について
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