【候補者決定】指定管理者募集(熊本市森林学習館)
熊本市森林学習館の指定管理者(候補者)の選定結果について熊本市森林学習館指定管理者(候補者)の選定結果について、指定管理者候補者選定委員会の審査等を踏まえ、下記の通り、指定管理者の候補者を選定いたしました。 施設の名称:熊本市森林学習館 指定管理者候補者:森林学習館管理運営共同企業体 (代表者:株式会社 パブリックビジネスジャパン) 指定管理者候補者選定委員会審査結果 ・ 項目評価総括表 (PDF:113.6キロバイト) 【受付終了しました】指定管理者の募集について下記の募集については、受付を終了いたしました。 なお、応募いただいた企業及び団体には、改めて選定委員会の日程をご連絡いたします。
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熊本市森林学習館条例(昭和62年条例第16号)第10条の規定に基づき、熊本市森林学習館の管理運営を行う指定管理者を募集します。 【募集要項の配布】 1 配布期間 令和4年(2022年)7月14日(木)から令和4年(2022年)9月12日(月)まで。 ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 2 配布時間 午前9時から午後4時まで。(正午から午後1時までの間を除く。) ただし、9月12日は正午までの配布とする。 3 配布場所 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市環境局環境共生課 電話 096-328-2352 4 費用 無料 5 その他 申請関係書類は、3の場所で直接配布します。郵送又は電送による配布は行いません。 本市ホームページから申請関係書類等をダウンロードして使用することもできます。 詳細は、以下のファイルをご覧ください。 ★募集要項等 (1) 募集要項 募集要項 (ワード:417キロバイト) (2)仕様書 仕様書 (ワード:1.03メガバイト) (3)様式集 様式集 (ワード:256キロバイト)
【参考】 熊本市森林学習館条例 熊本市森林学習館条例(昭和62年3月16日条例第16号) (ファイル:71.3キロバイト) 熊本市森林学習館条例施行規則 熊本市森林学習館条例施行規則(昭和62年5月29日規則第37号) (ファイル:207.3キロバイト) 熊本市森林学習館条例施行規則に規定する書類の様式を定める要綱 【終了しました】施設の視察及び説明会について以下の説明会については、予定通り8月4日(木)に執り行い、終了しました。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施設の視察及び説明会を下記の通り開催します。 参加人数は1法人その他の団体につき2人、共同企業体にあっては1共同企業体につき2人までです。 併せて、施設視察及び説明会出席の際、募集要項及び仕様書をご持参ください。 参加を希望される場合、7月26日(火)17時15分までに下記連絡先までご連絡ください。 なお、この説明会への参加は任意であり、参加の有無は応募資格及び選定基準に作用しません。
日 時:令和4年(2022年)8月4日(木)午後2時から(1時間程度) 場 所:熊本市森林学習館(熊本市北区貢町小萩) 申込締切:令和4年(2022年)7月26日(火) 連 絡 先 :熊本市環境局環境共生課 TEL:096-328-2352 メールアドレス:kankyoukyousei@city.kumamoto.lg.jp 指定管理者募集に関する質問について令和4年(2022年)7月14日(木)~令和4年(2022年)8月10日(水)にご質問いただいた内容についてご回答いたします。
質問:8月4日の現地視察にて、事務室内にエアコンが設置されていることを確認しましたが、これは市の備品ですか。
回答:現指定管理者所有の備品です。
質問:熊本市森林学習館は令和7年度に金峰山少年自然の家に機能統合すると聞きましたが、スケジュールを教えてください。
回答:森林学習館は、令和7年に金峰山少年自然の家に、機能を統合する予定です。 金峰山少年自然の家は、施設の不具合により平成31年(2019年)4月から受け入れを中止しており、 今後現地建て替えを行い、令和7年に供用開始を予定しています。 この金峰山少年自然の家の再建に伴い、森林学習館の機能を拡充したうえで統合を行う予定です。 従って、森林学習館の施設そのものは、令和6年度末に運営終了となります。
スケジュール(令和4年8月15日時点) 
【参考】 前回公募時にご質問戴いた内容について 質問:募集要項6ページ記載の申請関係書類 「(6) 身元証明書(法人は、代表取締役。法人以外の団体にあっては、その代表者)」 とは、具体的にはどのような書類か。 回答:「身元証明書」とは、「禁治産・準禁治産の宣告の通知を受けていない」、「後見の登記の通知を受けていない」、「破産宣告・破産 手続開始決定の通知を受けていない」ことを証する証明書です。 対象の方の本籍地のある市区町村で発行しています。 「身元証明書」を「身分証明書」と呼称する市区町村もあります。
■請求できる人
本人(本人以外の方はご家族でも請求できません)。
■代理の可否
可能(代理の場合は、委任者の押印がある委任状が必要)。
■必要なもの
・代理人の場合は委任状
・本人確認ができるもの(窓口に来られる方)
詳しくは各市区町村ホームページをご覧ください。
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