集約駐車施設を募集します!
令和4年10月1日から「改正 熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(駐車場附置義務条例)」が施行されます。
改正にともない、集約駐車施設を募集します!
集約駐車施設とは
駐車場附置義務条例により建物の新築等の際に設置が義務付けられる駐車場(附置義務駐車場)について、建物敷地外に確保する場合に、
駐車場の受け入れをすることが可能な立体駐車場です。
立体駐車場事業者の方々におかれましては、集約駐車施設の認定により、
附置義務駐車場を月極駐車場等で確保することで施設の有効利用が可能となる場合があります。
集約駐車施設の概要 (PDF:488キロバイト)
集約駐車施設の認定要件
集約駐車施設の認定を受けるためには、以下の要件に適合する必要があります。
ただし、既存の駐車場については、(4)(5)(6)の要件のうち2つ以上適合することで認定を受けることができます。
▼集約駐車施設の認定要件一覧▼
| 要 件 | 確認に必要とする図書 |
(1) | 滞在快適性等向上区域かつ駐車場整備地区の地域内又は 当該地域からおおむね500m以内にあること | 付近見取図 |
(2) | 収容台数が50台以上の立体駐車場であること | 平面図 |
(3) | 入庫待ち渋滞が発生していないこと | 調査資料(直近の秋季(9月から11月のうち1カ月分)の稼働状況調査結果) |
(4) | 歩行者利便増進道路に出入口が面していないこと | 付近見取図、配置図 |
(5) | 渋滞区間に出入口が面していないこと | 付近見取図、配置図 |
(6) | 幹線バス路線に出入口が面していないこと | 付近見取図、配置図 |
(7) | 駐車場法の技術的基準に適合した駐車場であること | 配置図、平面図、立面図、断面図等 |
(8) | 新耐震基準に適合した立体駐車場であること | 検査済証の写し又は建築年代が確認できる書類等 |
要件の1,4,5,6の範囲は以下を参照してください。
1.滞在快適性等向上区域かつ駐車場整備地区の地域内又は当該地域からおおむね500m
4.歩行者利便増進道路
5.渋滞区間
(2013年1月25日「地域の主要渋滞箇所」の公表について 7ページ目、令和4年度台1回熊本県交通住宅対策協議会について ページ番号2,4)
6.幹線バス路線(ページ番号107)
認定申請後、市で上記要件への適合確認及び公安委員会との協議を経て、認定及び公表を行います。
認定の手続きについて
(1)認定申請書の提出
(2)要件との適合の確認、公安委員会との協議
(3)認定及び公表
(4)附置義務駐車場の受け入れ開始
(5)年に1回の定期報告【継続する手続き】
▼手続きに必要な書類等はこちら▼
集約駐車施設の認定申請書(変更・廃止) (ワード:20.6キロバイト)
集約駐車施設認定後の公表について
集約駐車施設
現在、該当する駐車場はございません。
認定されたものについては、今後こちらで位置及び規模を公開いたします。
申請をされた月の翌月中に認定・公表を行います。