給与等の調査に係る回答手続きについて
熊本市では、国税徴収法第141条及び第188条に基づき、市税等滞納処分のため、市税を滞納されている従業員の方の給与等の調査を行うことがあります。熊本市から給与等の調査にかかる照会を受けられた会社のご担当者様におかれましては、お手数ではございますが、同封の回答書または下記のExcel様式に回答を記入の上、回答書記載の回答期限までにご回答くださいますようお願いいたします。
※原則、回答書受理後の連絡はいたしませんが、回答結果次第で給与等の差押に移行する場合がございます。
※給与等の調査(照会)ではなく、差押通知書を受け取られた会社のご担当者様は、こちらとは
別のページをご確認ください。