給与等の調査に係る回答手続きについて
熊本市では、国税徴収法第141条及び第188条に基づき、市税等滞納処分のため、市税を滞納されている従業員の方の給与等の調査を行うことがあります。熊本市から給与等の調査にかかる照会を受けられた会社ご担当者様におかれましては、お手数ではございますが、同封の回答書または下記のExcel様式に回答を記入の上、ご回答くださいますようお願いいたします。
※以下、熊本市納税課から従業員の方の給与等の調査(照会)を受けた会社ご担当者様専用の申請ページとなります。
※給与等の調査(照会)ではなく、差押通知書を受け取られた会社ご担当者様の申請は、こちらとは
別のページ
になります。
熊本県・市町村共同システム電子申請サービス(電子申請)による回答ができるようになりました!
※事前に以下の回答様式をダウンロードの上、入力をお願いいたします。