選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合、翌年度に120単位/月の加算を行うものです。
算定要件
●市に届け出て、選択的サービスを行っていること。
●評価対象期間における介護予防サービスの利用実人数が10人以上であること。
●評価対象期間において、介護予防サービスを利用した実人員数のうち、60%以上に選択的サービスを実施していること。
●((要支援度の維持者数+改善者数)×2/(評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数))≧0.7であること。
評価対象期間
当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間
令和6年度(2024年度)における 加算算定対象事業所