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感染症法に基づく医師の届出基準・様式集(医療機関向け)

最終更新日:2024年3月31日
健康福祉局 保健衛生部 健康危機管理課TEL:096-364-3311096-364-3311 FAX:096-371-5172 メール kenkoukikikanri@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

トピックス

令和5年5月8日から届出基準・届出様式が改正されました(新型コロナウイルス感染症)


令和5年5月26日から届出基準・届出様式が改正されました。(エムポックス・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症)

 参考 厚生労働省通知 PDF 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正) 新しいウィンドウで(PDF:2.23メガバイト)


  • 発生届の提出がオンライン上で出来るようになりました


    NEW!感染症サーベイランスシステムの利用に関するご案内

    令和4年10月31日より感染症サーベイランスシステム(NESID)が新しくなり、発生届の提出がオンライン上でできるようになりました。
    詳細は感染症サーベイランスシステムについて(医療機関向け)新しいウインドウで(内部リンク)をご確認ください。

    医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準

    ◎届出時期

    1~4類 : 診断後直ちに届け出てください。

    5類(侵襲性髄膜炎菌感染症・麻しん・風しん) : 診断後直ちに届け出てください。

    5類(その他全数) : 診断から7日以内に届け出てください。

     

     ◎届出先 

           様式にて、FAX、郵送等で提出してください。

    熊本市保健所  健康危機管理課

    〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1-1  TEL : 096-364-3311   FAX : 096-371-5172 



    疾患名

    基準および様式(厚労省)

    (外部リンク)

     様式(PDF)

    (外部リンク)

    1類
    エボラ出血熱 矢印 1-1 矢印 1-1
    クリミア・コンゴ出血熱 矢印 1-2 矢印 1-2
    痘そう 矢印 1-3 矢印 1-3
    南米出血熱 矢印 1-4 矢印 1-4
    ペスト 矢印 1-5 矢印 1-5
    マールブルグ病 矢印 1-6 矢印 1-6
    ラッサ熱 矢印 1-7 矢印 1-7
    2類
    急性灰白髄炎 矢印 2-1 矢印 2-1
    結核 矢印 2-2 矢印 2-2
    ジフテリア 矢印 2-3 矢印 2-3
    重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) 矢印 2-4 矢印 2-4
    中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) 矢印 2-5

    矢印 2-5

    鳥インフルエンザ(H5N1) 矢印 2-6 矢印 2-6
    鳥インフルエンザ(H7N9) 矢印 2-7 矢印 2-7
    3類
    コレラ 矢印 3-1 矢印 3-1
    細菌性赤痢 矢印 3-2 矢印 3-2
    腸管出血性大腸菌感染症 矢印 3-3 矢印 3-3
    腸チフス 矢印 3-4 矢印 3-4
    パラチフス 矢印 3-5 矢印 3-5
    4類
    E型肝炎 矢印 4-1 矢印 4-1
    ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) 矢印 4-2 矢印 4-2
    A型肝炎 矢印 4-3 矢印 4-3
    エキノコックス症 矢印 4-4 矢印 4-4
    黄熱 矢印 4-5 矢印 4-5
    オウム病 矢印 4-6 矢印 4-6
    オムスク出血熱 矢印 4-7 矢印 4-7
    回帰熱 矢印 4-8 矢印 4-8
    キャサヌル森林病 矢印 4-9 矢印 4-9
    Q熱 矢印 4-10 矢印 4-10
    狂犬病 矢印 4-11 矢印 4-11
    コクシジオイデス症 矢印 4-12 矢印 4-12
    エムポックス 矢印 4-13 矢印 4-13
    ジカウイルス感染症矢印 4-14矢印 4-14
    重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る) 矢印 4-15 矢印 4-15
    腎症候性出血熱(HFRS) 矢印 4-16 矢印 4-16
    西部ウマ脳炎 矢印 4-17 矢印 4-17
    ダニ媒介脳炎 矢印 4-18 矢印 4-18
    炭疽 矢印 4-19 矢印 4-19
    チクングニア熱 矢印 4-20 矢印 4-20
    つつが虫病 矢印 4-21 矢印 4-21
    デング熱 矢印 4-22 矢印 4-22
    東部ウマ脳炎 矢印 4-23 矢印 4-23
    鳥インフルエンザ
    (鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く)
    矢印 4-24 矢印 4-24
    ニパウイルス感染症 矢印 4-25 矢印 4-25
    日本紅斑熱 矢印 4-26 矢印 4-26
    日本脳炎 矢印 4-27 矢印 4-27
    ハンタウイルス肺症候群(HPS) 矢印 4-28 矢印 4-28
    Bウイルス病 矢印 4-29 矢印 4-29
    鼻疽 矢印 4-30 矢印 4-30
    ブルセラ症 矢印 4-31 矢印 4-31
    ベネズエラウマ脳炎 矢印 4-32 矢印 4-32
    ヘンドラウイルス感染症 矢印 4-33 矢印 4-33
    発しんチフス 矢印 4-34 矢印 4-34
    ボツリヌス症 矢印 4-35 矢印 4-35
    マラリア 矢印 4-36 矢印 4-36
    野兎病 矢印 4-37 矢印 4-37
    ライム病 矢印 4-38 矢印 4-38
    リッサウイルス感染症 矢印 4-39 矢印 4-39
    リフトバレー熱 矢印 4-40 矢印 4-40
    類鼻疽 矢印 4-41 矢印 4-41
    レジオネラ症 矢印 4-42 矢印 4-42
    レプトスピラ症 矢印 4-43 矢印 4-43
    ロッキー山紅斑熱 矢印 4-44 矢印 4-44
    疾患名

    基準および様式(厚労省)

    (外部リンク)

    様式(PDF)

    (外部リンク)

    5類(全数)

    アメーバ赤痢

    矢印 5-1 矢印 5-1
    ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型を除く) 矢印 5-2 矢印 5-2
    カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 矢印 5-3 矢印 5-3

    急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)

    矢印 5-4 矢印 5-4
    急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) 矢印 5-5 矢印 5-5
    クリプトスポリジウム症 矢印 5-6

    矢印 5-6

    クロイツフェルト・ヤコブ病 矢印 5-7 矢印 5-7
    劇症型溶血性レンサ球菌感染症 矢印 5-8 矢印 5-8
    後天性免疫不全症候群 矢印 5-9 矢印 5-9
    ジアルジア症 矢印 5-10 矢印 5-10
    侵襲性インフルエンザ菌感染症 矢印 5-11 矢印 5-11
    侵襲性髄膜炎菌感染症 矢印 5-12 矢印 5-12
    侵襲性肺炎球菌感染症 矢印 5-13 矢印 5-13
    水痘(入院例に限る) 矢印 5-14 矢印 5-14
    先天性風しん症候群 矢印 5-15 矢印 5-15
    梅毒 矢印 5-16 矢印 5-16
    播種性クリプトコックス症   矢印 5-17   矢印 5-17
    破傷風 矢印 5-18 矢印 5-18
    バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 矢印 5-19 矢印 5-19
    バンコマイシン耐性腸球菌感染症 矢印 5-20 矢印 5-20
    百日咳矢印 5-21矢印 5-21
    風しん 矢印 5-22 矢印 5-22
    麻しん

    矢印 5-23

    矢印 5-23
    薬剤耐性アシネトバクター感染症

    矢印 5-24

    矢印 5-24
    5類定点(小児科)
    RSウイルス感染症

    矢印 5-25

     小児科とインフルエンザ定点




    咽頭結膜熱 矢印 5-26
    A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 矢印 5-27
    感染性胃腸炎 矢印 5-28
    水痘 矢印 5-29 
    手足口病 矢印 5-30
    伝染性紅斑 矢印 5-31
    突発性発しん 矢印 5-32
    ヘルパンギーナ 矢印 5-33
    流行性耳下腺炎 矢印 5-34
    5類定点(インフルエンザ/COVID-19
    インフルエンザ
    (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
    矢印 5-35-1
    新型コロナウイルス感染(COVID-19)(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。) 矢印5-35-2
     
     
    5類定点(眼科)
    急性出血性結膜炎 矢印 5-36

    流行性角結膜炎 矢印 5-37
    5類定点(STD)
    性器クラミジア感染症 矢印 5-38
    性器ヘルペスウイルス感染症 矢印 5-39
    尖圭コンジローマ 矢印 5-40
    淋菌感染症 矢印 5-41
    5類定点(基幹)
    感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る) 矢印 5-42
    クラミジア肺炎(オウム病を除く)  矢印 5-43 
    細菌性髄膜炎(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く) 矢印 5-44
    マイコプラズマ肺炎 矢印 5-45
    無菌性髄膜炎 矢印 5-46
    ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 矢印 5-47
    メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 矢印 5-48
    薬剤耐性緑膿菌感染症 矢印 5-49

     インフルエンザ(入院者の報告)   矢印 5-35 

    (週報)


     指定感染症:ただちに提出をお願いします。
     該当なし


    新型インフルエンザ等感染症:ただちに届出をお願いします。 
    該当なし 

        

    pin医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 

    第1 全般的事項

    1 検査方法に関する留意事項

    分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法(LAMP法等の核酸増幅法全般をいう。以下同じ。)による同定など、種々の同定方法を含む。

    抗体検査による感染症の診断には、

    (1)急性期と回復期のペア血清による抗体の陽転(陰性から陽性へ転じること)

    (2)急性期と回復期のペア血清による抗体価の有意上昇

    (3)急性期のIgM抗体の検出

    (4)単一血清でのIgG抗体の検出による診断もあり得るが、その場合、臨床症状等総合的な判断が必要である。

    のいずれかが用いられる。

    なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合においてのみ利用可能であり、4倍以上の上昇を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、この値(4倍)を用いることはできない。

    2 発熱と高熱

         本基準において、「発熱」とは体温が37.5℃以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温が38.0℃以上を呈した状態をいう。

    3 留意点

    (1)本通知に定める各疾患の検査方法については、現在行われるものを示しており、今後開発される同等の感度又は特異度を有する検査も対象となり得るため、医師が、本通知に定めのない検査により診断を行おうとする場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。

    (2)医師が、病原体診断又は病原体に対する抗体の検出による診断を行う場合において、疑義がある場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。

     

    指差しHP用感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)新しいウインドウで(外部リンク)

    届出基準改正(バックナンバー)

    令和5年5月26日から届出基準・届出様式が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。

    pin厚生労働省 エムポックス・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 PDF 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正) 新しいウィンドウで(PDF:2.23メガバイト)

    ◆令和5年5月8日から届け出基準の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。

    令和4年8月19日から届け出基準の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。

    ◆令和4年8月10日から届け出基準の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。

    令和3年12月1日、令和4年3月17日、令和4年6月30日 届出様式の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)

    ◆令和3年9月30日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
    PDF 【事務連絡】感染症法第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等についての一部改正に伴う検査検体の送付について 新しいウィンドウで(PDF:82.6キロバイト)
    ◆令和3年9月14日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。

    ◆令和3年6月3日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。

    pinマラリア、アメーバ赤痢、百日咳  PDF 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項」令和3年6月3日改正 新しいウィンドウで(PDF:707.9キロバイト)

     

    ◆感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)

    令和3年2月13日に新型コロナウイルス感染症が「指定感染症」から法第6条第7項の「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられることになりました。これに伴い、発生届などが変更されました。 

     

    ◆令和2年10月14日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。

    詳しくは熊本市ホームページ【医療機関向け】感染症法第12条第1項及び第2項に基づく届出の基準等の一部改正に関して」新しいウインドウでをご覧下さい。

     

    ◆令和2年10月2日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。

    pin新型コロナウイルス感染症PDF 【新型コロナウイルス感染症】届出基準改正令和2年10月2日 新しいウィンドウで(PDF:1.17メガバイト)

     

     ◆令和2年5月13日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。

       新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が指定感染症として定められました。

      pin PDF 【新型コロナウイルス】届出基準改正通知 新しいウィンドウで(PDF:152.6キロバイト)

     pinPDF 【新型コロナウイルス】届出基準改正通知新旧対照表 新しいウィンドウで(PDF:452.6キロバイト)

    令和2年1月1日から届出様式の一部が改正されました。(検疫法規定感染症等に渡航地域を追加など)詳しくは以下の通知をご覧下さい。

    pinエボラ出血熱 PDF 【通知】(届出基準改正)自治体宛て  新しいウィンドウで(PDF:53.7キロバイト)
    pinエボラ出血熱 ワード 【参考】別記様式(修正箇所見え消し) 新しいウィンドウで(ワード:430.5キロバイト) 

     

    ◆平成31年1月1日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。

    pin(1) 後天性免疫不全症候群

    pin(2) 梅毒

    • PDF 別紙2_新旧対照表 新しいウィンドウで(PDF:230.1キロバイト)
    • ◆平成30年5月1日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
     pin(1) 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)が5類感染症に追加されました。  

     PDF 【通知】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 新しいウィンドウで(PDF:544.4キロバイト)

    • ◆平成30年1月1日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
        pin(1)風しんが、診断後直ちに届出なければならなくなりました。(改正前、7日以内)
        pin(2)百日咳が全数把握の五類感染症になりました。診断後7日以内に届出をお願いします。(改正前、定点把握)    

    ◆ 平成28年2月15日から届け出基準及び届出様式の一部が改正。PDF H28.2.15改正 新しいウィンドウで(PDF:374.9キロバイト)

    ◆ 平成27年5月21日から届け出基準及び届出様式の一部が改正。PDF H27.5.21改正 新しいウィンドウで(PDF:706.6キロバイト)

    ◆ 平成27年1月21日から届け出基準及び届出様式の一部が改正。PDF H27.1.21改正 新しいウィンドウで(PDF:3.08メガバイト)

     


     
    このページに関する
    お問い合わせは
    健康福祉局 保健衛生部 健康危機管理課
    電話:096-364-3311096-364-3311
    ファックス:096-371-5172
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    (ID:4833)
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