医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準
◎届出時期
1~4類 : 診断後直ちに届け出てください。
5類(侵襲性髄膜炎菌感染症・麻しん・風しん) : 診断後直ちに届け出てください。
5類(その他全数) : 診断から7日以内に届け出てください。
◎届出先
様式にて、FAX、郵送等で提出してください。
熊本市保健所 健康危機管理課
〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1-1 TEL : 096-364-3311 FAX : 096-371-5172
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インフルエンザ(入院者の報告) 5-35 (週報) |
指定感染症:ただちに提出をお願いします。 |
該当なし |
新型インフルエンザ等感染症:ただちに届出をお願いします。 |
該当なし |
医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準
第1 全般的事項
1 検査方法に関する留意事項
分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法(LAMP法等の核酸増幅法全般をいう。以下同じ。)による同定など、種々の同定方法を含む。
抗体検査による感染症の診断には、
(1)急性期と回復期のペア血清による抗体の陽転(陰性から陽性へ転じること)
(2)急性期と回復期のペア血清による抗体価の有意上昇
(3)急性期のIgM抗体の検出
(4)単一血清でのIgG抗体の検出による診断もあり得るが、その場合、臨床症状等総合的な判断が必要である。
のいずれかが用いられる。
なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合においてのみ利用可能であり、4倍以上の上昇を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、この値(4倍)を用いることはできない。
2 発熱と高熱
本基準において、「発熱」とは体温が37.5℃以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温が38.0℃以上を呈した状態をいう。
3 留意点
(1)本通知に定める各疾患の検査方法については、現在行われるものを示しており、今後開発される同等の感度又は特異度を有する検査も対象となり得るため、医師が、本通知に定めのない検査により診断を行おうとする場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。
(2)医師が、病原体診断又は病原体に対する抗体の検出による診断を行う場合において、疑義がある場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。
感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)(外部リンク)
届出基準改正(バックナンバー)
◆令和5年5月8日から届け出基準の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
◆令和4年8月19日から届け出基準の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
◆令和4年8月10日から届け出基準の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
◆令和3年12月1日、令和4年3月17日、令和4年6月30日 届出様式の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)
◆令和3年9月30日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
◆令和3年6月3日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。マラリア、アメーバ赤痢、百日咳 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項」令和3年6月3日改正 (PDF:707.9キロバイト)
◆感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
令和3年2月13日に新型コロナウイルス感染症が「指定感染症」から法第6条第7項の「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられることになりました。これに伴い、発生届などが変更されました。
◆令和2年10月14日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
詳しくは熊本市ホームページ「【医療機関向け】感染症法第12条第1項及び第2項に基づく届出の基準等の一部改正に関して」をご覧下さい。
◆令和2年10月2日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症 【新型コロナウイルス感染症】届出基準改正令和2年10月2日 (PDF:1.17メガバイト)
◆令和2年5月13日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が指定感染症として定められました。
【新型コロナウイルス】届出基準改正通知 (PDF:152.6キロバイト)
【新型コロナウイルス】届出基準改正通知新旧対照表 (PDF:452.6キロバイト)
◆令和2年1月1日から届出様式の一部が改正されました。(検疫法規定感染症等に渡航地域を追加など)詳しくは以下の通知をご覧下さい。
エボラ出血熱 【通知】(届出基準改正)自治体宛て (PDF:53.7キロバイト)
エボラ出血熱 【参考】別記様式(修正箇所見え消し) (ワード:430.5キロバイト)
◆平成31年1月1日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
(1) 後天性免疫不全症候群
(2) 梅毒
- 別紙2_新旧対照表 (PDF:230.1キロバイト)
- ◆平成30年5月1日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
(1) 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)が5類感染症に追加されました。
【通知】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 (PDF:544.4キロバイト)
- ◆平成30年1月1日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
(1)風しんが、診断後直ちに届出なければならなくなりました。(改正前、7日以内)
(2)百日咳が全数把握の五類感染症になりました。診断後7日以内に届出をお願いします。(改正前、定点把握)
◆ 平成28年2月15日から届け出基準及び届出様式の一部が改正。 H28.2.15改正 (PDF:374.9キロバイト)
◆ 平成27年5月21日から届け出基準及び届出様式の一部が改正。 H27.5.21改正 (PDF:706.6キロバイト)
◆ 平成27年1月21日から届け出基準及び届出様式の一部が改正。 H27.1.21改正 (PDF:3.08メガバイト)