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「熊本市の市街化調整区域における地区計画の運用基準」について

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背 景

平成19年(2007年)11月30日の都市計画法の改正により、市街化調整区域における大規模住宅開発等に係る取扱いの見直しが行われました。熊本市では、地区計画制度の運用の統一性を確保し、市街化調整区域における秩序ある土地利用の形成を図る観点から、「熊本市の市街化調整区域における地区計画の運用基準」(以下、本運用基準)を策定しています。

平成24年(2012年)4月1日に、都市計画区域再編による合併旧3町への線引き制度適用等に伴い本運用基準を改正し、令和5年(2023年)3月31日に、法令等の改廃に伴う本運用基準の改正を行いました。

令和6年(2024年)9月5日に、新たに「熊本市市街化調整区域における産業立地型地区計画の運用基準」を制定したことに伴い、一部の規定が重複することから本運用基準の改正を行いました。

地区計画とは

地区計画は、都市計画のひとつで、主として当該地区内の住民等にとって良好な市街地環境の形成又は保持のための道路や公園及び土地利用に関する一体的かつ総合的な地区単位の計画です。

地区計画制度の手続きの流れ

地区計画の決定は、都市計画法に則った手続きが必要となります。

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