「熊本市市街化調整区域における住宅開発型地区計画の運用基準」について 最終更新日:2026年4月1日 (ID:48572) 印刷 背 景令和8年(2026年)4月1日に「熊本市市街化調整区域における住宅開発型地区計画の運用基準」(以下、本運用基準)を新たに策定しました。 市街化調整区域における地区計画運用基準の経緯 ・ 平成19年(2007年)11月30日 都市計画法の改正により、市街化調整区域における大規模住宅開発等に係る取扱いの見直しが行われ、「熊本市の市街化調整区域における地区計画の運用基準」(住宅開発型、産業立地型)を策定・ 平成24年(2012年)4月1日 都市計画区域再編による合併旧3町への線引き制度適用等に伴い、運用基準を改訂・ 令和5年(2023年)3月31日 法令等の改廃に伴い、運用基準を改訂・ 令和6年(2024年)9月5日 今後見込まれる産業立地を適切に誘導するため「熊本市市街化調整区域における産業立地型地区計画の運用基準」を策定(住宅開発型と分離)・ 令和8年(2026年)4月1日 「熊本市市街化調整区域における住宅開発型地区計画の運用基準」を策定地区計画とは 地区計画は、主として当該地区内の住民等にとって良好な市街地環境の形成又は保持のため、道路や公園及び土地利用に関する一体的かつ総合的な計画を定めたものです。運用基準 熊本市市街化調整区域における住宅開発型地区計画の運用基準(PDF:3.83メガバイト) 熊本市市街化調整区域における住宅開発型地区計画の運用基準【概要版】(PDF:1.56メガバイト) 《 旧基準 》 熊本市の市街化調整区域における地区計画の運用基準(R6.9.5) (PDF:486.3キロバイト)経過措置期間について 旧基準(「熊本市の市街化調整区域における地区計画の運用基準」(R6.9.5))における地区計画については、以下の条件を全て満たすものに限り認めます。 ・令和9年度までに事前相談書を提出したものであること。 ・令和10年度までに熊本市都市計画審議会へ付議されること。 旧基準で計画を検討中の事業者様は以下の相談書を令和10年3月31日までにご提出下さい。 事前相談書(ワード:30.7キロバイト)