報道資料
教職員の懲戒処分について、下記のとおりお知らせいたします。
|
1 被処分者 熊本市立東部中学校教諭 白石康幸(男性・52歳)※処分当時
2 処分内容 免職
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和4年6月24日
5 事実の概要 被処分者は、児童生徒との私的なメール等を禁止した市教委の通知等を認識していながら、教師という立場を利用し、自校の
生徒に対しSNSによるやりとりを持ちかけ、令和4年2月から3月にかけて、当該生徒に対し恋愛感情を表す
セクシャル・ハラス メントに当たる内容や他の生徒や教職員に関する職務上知り得た情報のほか、他の生徒や教職員への
人権侵害に当たる誹謗中傷など、不適切なメッセージを約1か月間にわたり634件送り続け、生徒に恐怖感、嫌悪感などの
精神的苦痛を与えた。
なお、本案件は生徒が被害者であり、公表による当該生徒への心理的影響など、特に教育的な配慮が必要と判断し、
処分内容や事案の概要等については、当該生徒の卒業後公表するとしていたもの。
6 関係者の処分 なし
【参考】懲戒処分の指針【抜粋】
2 体罰等
(4) 暴言又は不適切な言動等により、児童生徒に恐怖感、侮辱感、人権侵害等の精神的苦痛を与えた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
3 児童生徒に対するわいせつ行為等
(1) 児童生徒に対して、法律又は条例等に違反するわいせつな行為をした職員は、免職とする。
(2) 児童生徒に対して、セクシュアル・ハラスメントをした職員は、免職、停職又は減給とする。
※ わいせつな行為が規定されている法律及び条例等とは
刑法(明治40年法律第45号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)、
軽犯罪法(昭和23年法律第39号)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)、熊本県少年保護育成条例
(昭和46年熊本県条例第30号)、熊本県迷惑行為等防止条例(昭和39年熊本県条例第58号)等をいい、刑事事件になることを
要しない。
※ セクシュアル・ハラスメントとは
他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員、児童生徒等を不快にさせる職場の外における性的な言動をいい、わいせつな
発言、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等がこれに当たる。
4 一般服務関係
(18) 個人情報の不当利用
職務上知ることのできた個人情報を自己又は第三者の利益に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用した職員は、免職、停職
又は減給とする。