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社会福祉連携推進法人制度について

最終更新日:2023年6月13日
 令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年4月から「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。
 社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。

1 社会福祉連携推進法人とは

 社会福祉連携推進法人は、(1)社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、(2)地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、(3)社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設されました。
 2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進することができます。

 つまり、社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となります。

2 本市の認定法人について

本市が認定している社会福祉連携推進法人は以下のとおりです。
法人名  認定日 詳細(リンク先)
 社会福祉連携推進法人 ジョイント&リップル 令和5年(2023年)5月9日 https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=49182&class_set_id=3&class_id=2523新しいウインドウで
(ID:49077)
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