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【報道資料】懲戒処分について

最終更新日:2023年6月26日
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報道資料

  標記の件について、下記のとおりお知らせいたします。


1 被処分者    熊本市立小学校教諭 (女性・60歳)


2 処分内容    減給10分の1(1月)


3 処分事由    地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)


4 処分発令日   令和5年(2023年)6月23日


5 事実の概要   ・被処分者は令和4年(2022年)11月14日の国語の授業中、個別指導で書き上げた児童の学習シートに、

           新たな書き誤りを見つけて「これ、だめ」と言い、そのプリントを破って丸めてゴミ箱に捨て、児童に精神的苦痛を与えた。

          ・令和5年3月22日開催の第11回熊本市体罰等審議会において、暴言等に認定された。


6 関係者の処分  なし


【参考】懲戒処分の指針(抜粋)

 2 体罰等

   (1) 体罰を加えたことにより、児童生徒が死亡し、又はおおむね30日以上の治療期間を要する傷害を負った場合は、免職又は停職とする。

   (2) 体罰を加えたことにより、児童生徒が傷害(前号に掲げるものを除く。)を負った場合は、停職、減給又は戒告とする。この場合に

     おいて、体罰が常習的に行われていたとき、又は体罰の態様が特に悪質なものであったときは、免職又は停職とする。

   (3) 前2号に掲げるもののほか、児童生徒に体罰を加えた職員は、減給又は戒告とする。この場合において、体罰が常習的に行われていた

     とき、又は体罰の態様が特に悪質なものであったときは、停職又は減給とする。

   (4) 暴言又は不適切な言動等により、児童生徒に恐怖感、侮辱感、人権侵害等の精神的苦痛を与えた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。





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教育委員会事務局 学校教育部 教職員課
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メール kyoushokuin@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:49478)
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