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【報道資料】懲戒処分について

最終更新日:2023年6月26日
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報道資料

  標記の件について、下記のとおりお知らせいたします。


1 被処分者   熊本市立小学校講師(男性・65歳)


2 処分内容   減給10分の1(1月)


3 処分事由   地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)


4 処分発令日  令和5年(2023年)3月24日


5 事実の概要  ・被処分者は、令和4年 (2022年)12月2日の放課後、校舎内の廊下で女子児童に対し不必要な身体接触を行い

          児童の胸に触れたもの。


6 関係者の処分 なし


【参考】懲戒処分の指針(抜粋)

 3 児童生徒に対するわいせつ行為等

  (1) 児童生徒に対して、法律又は条例等に違反するわいせつな行為をした職員は、免職とする。

  (2) 児童生徒に対して、セクシュアル・ハラスメントをした職員は、免職、停職又は減給とする。

 ※ セクシュアル・ハラスメントとは

   他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員、児童生徒等を不快にさせる職場における性的な言動を言い、

   わいせつな発言、性的な内容の電話、電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等がこれに当たる。





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教育委員会事務局 学校教育部 教職員課
電話:096-328-2720096-328-2720
メール kyoushokuin@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:49479)
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