報道資料
標記の件について、下記のとおりお知らせいたします。 |
1 被処分者 熊本市立小学校講師(男性・65歳)
2 処分内容 減給10分の1(1月)
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和5年(2023年)3月24日
5 事実の概要 ・被処分者は、令和4年 (2022年)12月2日の放課後、校舎内の廊下で女子児童に対し不必要な身体接触を行い
児童の胸に触れたもの。
6 関係者の処分 なし
【参考】懲戒処分の指針(抜粋)
3 児童生徒に対するわいせつ行為等
(1) 児童生徒に対して、法律又は条例等に違反するわいせつな行為をした職員は、免職とする。
(2) 児童生徒に対して、セクシュアル・ハラスメントをした職員は、免職、停職又は減給とする。
※ セクシュアル・ハラスメントとは
他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員、児童生徒等を不快にさせる職場における性的な言動を言い、
わいせつな発言、性的な内容の電話、電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等がこれに当たる。
- 報道資料 (PDF:71.1キロバイト)