「戦没者等の妻に対する特別給付金(第三十回い号)」について
戦没者等の妻に対する特別給付金(第30回い号)」について「戦没者等の妻に対する特別給付金」は、先の大戦の戦没者等の妻の方の精神的痛苦に対し、国として特別の慰藉を行うため、 特別給付金を支給するものです。
このたび、特別給付金を支給するための法律が改正され、戦没者等の妻の方々に改めて特別給付金を支給することになりました。
請求期間を過ぎると、特別給付金を受けることが出来ませんので、お早目に請求をお済ませください。
詳しくは、厚生労働省のHP(外部リンク)をご覧ください。
支 給 内 容
額面110万、5年償還の記名国債(償還期間令和6年(2024年)~令和10年(2028年))
対 象
令和5年(2023年)4月1日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による 遺族年金を受給する権利をお持ちの戦没者の妻の方
※ただし、上記に該当する方のうち、
・現在支給(償還)を受けている戦没者等の妻に対する特別給付金(記名国債)の最終償還を令和6年(2024年)以降に迎える方
・現在、戦傷病者等の妻に対する特別給付金(第29回特別給付金)の支給(償還)を受けている方
については、現在支給(償還)を受けている特別給付金(記名国債)の償還が終わる時期に請求開始となるため、今回の請求は対象外です。
請 求 期 間
令和5年(2023年)4月1日(土)から令和8年(2026年)3月31日(火)まで
請 求 場 所
○窓口での請求手続きの場合、
健康福祉政策課 にて受付日を事前電話予約後、 各区福祉課 又は 各区総合出張所(託麻・河内・天明・幸田・城南・清水・龍田) の窓口にて受付となります。
○郵送での請求手続きの場合、
下記お問い合わせ先記載の 健康福祉政策課 宛 へご提出ください。
※支給対象となる可能性のある方に対して、厚生労働省より個別案内があっているほか、 健康福祉政策課より事前電話予約について、対象の方へ通知を発送しております。
お 問 い 合 わ せ 先
〒860-8601
熊本市中央区手取本町1-1
熊本市役所 10階 健康福祉政策課 災害復興班 戦没者妻特別給付金担当
TEL:096-328-2340
FAX:096-351-2183
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