受付窓口について【平成30年4月1日以降】
平成30年4月1日から一定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱いをする施設等(ガソリンスタンド、燃料タンク等)に関するご相談、各種申請・届出、手数料の納付等は全て所在地を管轄する消防署が受付窓口となります。なお、平成30年3月31日までの窓口(消防局予防部指導課)では、受付等が一切できなくなりますので、ご注意ください。
1 危険物関係の申請・届出等の受付窓口
2 指定可燃物の貯蔵及び取扱いに係る届出等の受付窓口
※指定可燃物の貯蔵及び取扱いをする施設又は建築物の所在地を管轄する消防署が受付窓口となります。
3 消防署管轄区域
消防署名称 |
管轄区域 |
中央消防署 | 熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区を除く。) |
東消防署 |
熊本市東区 |
西消防署 |
熊本市西区、熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区に限る。) |
南消防署 |
熊本市南区 |
北消防署 | 熊本市北区 |
益城西原消防署 |
上益城郡益城町、阿蘇郡西原村 |
■窓口変更のお知らせ【リーフレット】