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行政情報
障害児通所支援事業所、障害児入所施設等については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(安全計画)を各事業所等において策定する必要があります。
※令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、令和6年4月1日から義務化
以下の関連通知をご確認の上、安全計画を作成してください。