契約関係書類の押印の見直しについて
平素より本市契約事務にご協力を賜り、誠にありがとうございます。
この度、契約関係書類の押印について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせいたします。
書類によって、押印を省略できるものと省略できないものがございます。最後までご一読の上、ご対応いただきますようお願いいたします。
1 押印を省略できる書類
・見積書
・入札書
・請書
・納品書、完了届
・請求書
・その他関係書類(課税事業者届など)
※案件ごとの個別の書類の取扱いについては、入札公告文や指名通知書、見積依頼書等の記載内容をご確認の上ご対応ください。
(ご不明な点があれば提出前に業務の発注課にご確認ください。)
※押印を省略する書類に関して、郵送や持参に加え、FAX、電子メールでの提出も可能となりました。
ただし、入札書、納品書については、FAX、電子メールでの提出はできません。
納品書については、納品時に簡易な紙の納品書を渡し、別途請求書等を一緒にFAX、電子メールにて提出する取扱いは可能です。
※FAX番号や電子メールアドレスについては、提出先にご確認ください。
2 押印を省略できない書類
・委任状(代理人(受任者)により申請、契約等がされる場合における本人(委任者)作成のもの)
※委任者の押印は必要ですが、代理人(受任者)の押印については省略可能です。
・契約書(協定書、協議書、確認書、覚書、念書等)などの本市の権利関係の証拠として作成される書類
4 その他、留意事項
・押印を省略された書類について、必要に応じて、電話等で内容を確認する場合がありますので予めご了承ください。
・この取り扱いは、押印の省略を義務付けるものではありません。押印された書類は従前どおり取り扱います。
添付書類