報道資料
標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 |
1 被処分者 熊本市立白川中学校講師 沖田 晃宗(男性・27歳)
2 処分内容 免職
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和5年(2023年)9月15日
5 事実の概要 ・被処分者は、令和5年3月26日(日)午前1時頃、大分県所在のホテル内において、熊本県内居住の女子生徒が
18歳に満たない中学生であることを知りながら、同生徒を相手にわいせつ行為を行った。
・被処分者は、令和5年4月下旬、長崎県所在のホテル内において、同生徒を相手にみだらな性行為を行った。
・被処分者は、令和5年6月17日(土)午後11時頃から同月18日(日)午前4時頃までの間、人吉市所在の
ホテル内において、同生徒を相手にみだらな性行為を行った。
・被処分者は、令和5年8月2日(水)に熊本県少年保護育成条例違反で、同月17日(木)に長崎県少年保護育成条例違反
で逮捕された。
・被処分者は、上記の大分県、長崎県、人吉市の3件の行為について、令和5年8月25日(金)に熊本区検察庁より
略式起訴され、熊本簡易裁判所より罰金50万円の略式命令を受け、同日納付した。
6 関係者の処分 なし
【参考】懲戒処分の指針【抜粋】
3 児童生徒に対するわいせつ行為等
(1) 児童生徒に対して、法律又は条例等に違反するわいせつな行為をした職員は、免職とする。
※ わいせつな行為が規定されている法律及び条例等とは
刑法(明治40年法律第45号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)、
軽犯罪法(昭和23年法律第39号)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)、熊本県少年保護育成条例
(昭和46年熊本県条例第30号)、熊本県迷惑行為等防止条例(昭和39年熊本県条例第58号)等をいい、刑事事件になることを
要しない。
- 報道資料 (PDF:87.8キロバイト)