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【報道資料】職員の懲戒処分について

最終更新日:2023年9月19日
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報道資料

標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。


1 被処分者  熊本市立白川中学校講師 沖田 晃宗(男性・27歳)


2 処分内容  免職


3 処分事由  地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第3号(一般非行)


4 処分発令日  令和5年(2023年)9月15日


5 事実の概要  ・被処分者は、令和5年3月26日(日)午前1時頃、大分県所在のホテル内において、熊本県内居住の女子生徒が

          18歳に満たない中学生であることを知りながら、同生徒を相手にわいせつ行為を行った。

         ・被処分者は、令和5年4月下旬、長崎県所在のホテル内において、同生徒を相手にみだらな性行為を行った。

         ・被処分者は、令和5年6月17日(土)午後11時頃から同月18日(日)午前4時頃までの間、人吉市所在の

          ホテル内において、同生徒を相手にみだらな性行為を行った。

         ・被処分者は、令和5年8月2日(水)に熊本県少年保護育成条例違反で、同月17日(木)に長崎県少年保護育成条例違反

          で逮捕された。

         ・被処分者は、上記の大分県、長崎県、人吉市の3件の行為について、令和5年8月25日(金)に熊本区検察庁より

          略式起訴され、熊本簡易裁判所より罰金50万円の略式命令を受け、同日納付した。


6 関係者の処分  なし


【参考】懲戒処分の指針【抜粋】

  3 児童生徒に対するわいせつ行為等

   (1) 児童生徒に対して、法律又は条例等に違反するわいせつな行為をした職員は、免職とする。

  ※ わいせつな行為が規定されている法律及び条例等とは

    刑法(明治40年法律第45号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)、

    軽犯罪法(昭和23年法律第39号)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)、熊本県少年保護育成条例

    (昭和46年熊本県条例第30号)、熊本県迷惑行為等防止条例(昭和39年熊本県条例第58号)等をいい、刑事事件になることを

    要しない。




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