報道資料
標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。 |
1 職員職氏名 熊本市民病院 医員 島田 尚慈(男性・27歳)
2 処分内容 免職
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)
地方公務員法第29条第1項第3号(一般非行)
4 処分日 令和5年(2023年)10月30日(月)
5 事実の概要 被処分者は、令和5年(2023年)10月23日(月)午後6時頃より午後7時30分頃まで自宅で飲酒した後、
午後11時頃まで就寝。翌10月24日(火)午前0時30分頃に自家用車を運転し外出。同日午前1時30分頃に
安巳橋(中央区九品寺)を自家用車で通行中、ハンドル操作を誤り車両の左前方から橋の欄干に衝突。警察による
飲酒検査の結果、呼気1リットル当たり0.27ミリグラムのアルコールが検出されたものである。
6 関係者の処分 なし
【参考】※熊本市懲戒処分の指針
第2 標準例
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(1) 飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。以下同じ)
イ 飲酒運転で物の損壊に係る交通事故を起こした職員は、免職又は停職とする。この場合において、措置義務違反をし、
又は任命権者に事故の報告を怠った職員は、免職とする。
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