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【報道資料】職員の処分について

最終更新日:2023年10月31日
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報道資料

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。


1 職員職氏名   熊本市民病院 医員 島田 尚慈(男性・27歳)


2 処分内容    免職


3 処分事由    地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)

          地方公務員法第29条第1項第3号(一般非行)


4 処分日     令和5年(2023年)10月30日(月)


5 事実の概要   被処分者は、令和5年(2023年)10月23日(月)午後6時頃より午後7時30分頃まで自宅で飲酒した後、

          午後11時頃まで就寝。翌10月24日(火)午前0時30分頃に自家用車を運転し外出。同日午前1時30分頃に

          安巳橋(中央区九品寺)を自家用車で通行中、ハンドル操作を誤り車両の左前方から橋の欄干に衝突。警察による

          飲酒検査の結果、呼気1リットル当たり0.27ミリグラムのアルコールが検出されたものである。


6 関係者の処分  なし

  

【参考】※熊本市懲戒処分の指針

    第2 標準例

     4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

     (1) 飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。以下同じ)

       イ 飲酒運転で物の損壊に係る交通事故を起こした職員は、免職又は停職とする。この場合において、措置義務違反をし、

         又は任命権者に事故の報告を怠った職員は、免職とする。





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