本市では、町屋等の歴史的建築物の価値の保存及び活用を図りながら、良好な状態で将来の世代に継承していくため、令和2年6月に「熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(建築基準法の適用除外条例)」を制定しました。
歴史的建築物の多くは、建築基準法施行(昭和25年)以前に建てられており、増改築や用途変更等を行う際に、建築基準法への適合が求められ、歴史的建築物の価値を損なうことなく法に適合させることが課題であり、所有者や事業者等にとって大きなハードルとなっています。
本条例は、建築物の特性に応じた、様々な代替措置等の手法により、一定の安全性を確保する事で、建築基準法の趣旨を満足させ、法の下で困難であった増築等を可能とし、歴史的建築物の保存と活用の両立を目指すものです。