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電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯)1世帯あたり7万円について

最終更新日:2024年4月26日

1世帯あたり7万円の給付金

 

概要

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり7万円を支給します。(受給できるのは1回のみです)

 7万円の給付金に関して、現時点でお知らせできる内容を公開します。
 

対象となる世帯(支給要件)

世帯員全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯


 次のア~エの全てに当てはまる世帯が支給対象となります。

 ア 基準日(令和5121)時点で熊本市に住民登録がある世帯

  イ 世帯員全員が住民税が課税されている別世帯の親族から扶養を受けていない世帯

    例:親元を離れて暮らしている学生

    単身赴任の方と離れて暮らしているご家族
    令和5年度に親元を離れて新しく仕事を始められた方

  ウ 世帯の中に住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯

  エ 熊本市以外の市区町村で、令和5年度以降に熊本市と同様の低所得者向けの給付金(7万円相当)を受給していない世帯


※租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は、対象外となります。

※基準日(令和5121)以降に単身世帯の世帯主が亡くなられた場合は、給付金を支給できないことがあります。

 詳しくはコールセンターまでお尋ねください。

 

支給額

 1世帯当たり7万円(受給できるのは、1回のみ)

申請方法等

1)「支給のお知らせ(はがき)」が届いた方

 対象世帯:以下の全てに当てはまる世帯

       ・ 世帯員全員が、令和511日時点で熊本市に住民登録がある

 ・ 世帯主が、熊本市において、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を令和5年度に受給している

  発送日:令和6年(2024年)112日(金)から順次

 支給手続:手続き不要

       ※振込口座の変更等を行う場合を除く

  振込日:令和6年(2024年)131日(水)

        ※振込先口座は「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」(3万円)を支給した口座     

          ※振込先口座を変更したい場合は、令和6年(2024年)122日(月)までにコールセンターへ連絡してください。 ←受付は締め切りました。

 

    PDF 【見本】支給のお知らせ(はがき) 新しいウィンドウで(PDF:385.5キロバイト)

 

2)「支給のお知らせ(はがき)」が届いた方(追加分)

 対象世帯:(1)の対象外で、世帯主が次のいずれかに該当する世帯

         ・本市から、昨年の夏以降、重点支援給付金(1世帯当たり3万円)を支給された

                  ・公金受取口座を登録している

                 ・生活保護費の受取口座を登録している

  発送日:令和6年(2024年)126日(金)から順次              

   支給手続:手続き不要

       ※振込口座の変更等を行う場合を除く

  振込日:令和6年(2024年)216日(金)

         ※振込先口座は「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」(3万円)を支給した口座     

           ※振込先口座を変更したい場合は、令和6年(2024年)29日(金)までにコールセンターへ連絡してください。←受付は締め切りました。


 

3)「確認書」が届いた方

  対象世帯:(1)2)の対象外で、世帯員全員の令和5年度住民税均等割が非課税であると思われる世帯

    発送日:令和6年(2024年)126日(金)

  支給手続:以下のいずれかの手続きを行っていただくことにより支給いたします。

         ・ 確認書に必要事項を記入し、関係書類を添えて返送する。

         ・ 確認書案内に記載のQRコードを読み込んでいただき、電子申請を行う。

    支給日:令和6年(2024年)216日(金)より、申請受付後、内容確認が完了した方から順次、支給を開始します。

  申請期限:令和6年(2024年)430日(火)まで 【当日消印有効】

   


その他

 本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

 配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難している方で、様々な事情で住民票を熊本市に移すことができない場合にも、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、以下の手続きをしていただくことで、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)を熊本市から受給することが可能です。

 また、住民票上、加害者と避難されている方が同一世帯で当該世帯が給付金を受給した場合であっても、避難している方の世帯は独立した世帯として、別途、申請することが可能です。

 

 暴力等の被害がなく、単に別居している場合などは要件を満たしません。

 住民税が未申告の方であって、課税となる所得がある方は除きます。

 住民税が課税されている者(DV加害者を除く)の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。


 

申請から支給まで

 (1)熊本市への申出

  申出者は、様式1及び様式2により熊本市へDV避難中である旨の申出を行ってください。

 (2)申出された申出書等により要件の確認

  申出者が要件を満たす場合には、申出者へ申請書類を送付します。

 (3)熊本市へ給付申請

  申出者は、申請書類に記載後、返信用封筒でお送りいただくか、各区役所の価格高騰重点支援給付金窓口に提出していただくか、またはQRコードを読み込んでオンライン申請してください。

 (4)申請書類の受付、給付金支給

  申請に基づき、支給要件を満たす旨を確認した上で、支給決定を行います。 

 

申出に必要な書類

 配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難していることを申し出るものです。

 下記の申出書を印刷していただくか、熊本市価格高騰重点支援給付金コールセンターへ連絡していただくと申出書を郵送致します。

  【様式へのリンク】 PDF 申出書(様式1) 新しいウィンドウで(PDF:283.7キロバイト)            


 DV等避難中であることを明らかにできる書類の例(児童手当準拠)

  配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等

  婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書

  住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書

 配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等 

  婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や、行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書(様式2)でも可

  児童手当の申請の際に提出済の場合は、その旨を申し出てもらうことにより上記の「DV等避難中であることを明らかにできる書類」は必要

ありません。 

 

 配偶者からの暴力に関する相談は、配偶者暴力相談支援センター新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

 

 手続き等で不明な点がございましたら、コールセンター(096-355-8866)までお問合せください。


申請相談窓口について

 令和6年(2024年)1月12日(金)から、各区役所に価格高騰重点支援給付金相談窓口を設置しております。

区役所

相談窓口設置場所

中央区役所

14階大ホール前

東区役所

2階エレベーター前

西区役所

旧館1大ホール前

南区役所

1階総合案内裏

北区役所

2階総務企画課横

 

 ※受付時間は、午前8時30分から午後4時30分まで(土日祝を除く。)

 

問い合わせ先

熊本市価格高騰重点支援給付金コールセンター
 電話番号:096-355-8866
 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝を除く。)

給付金を装った詐欺にご注意ください

特殊詐欺(電話で『お金』詐欺)や個人情報の詐取にご注意ください!!
 価格高騰重点支援給付金に関して、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることはありません。
 また、電子メールで給付金の案内をすることはありません。
 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、コールセンターや警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。

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熊本市役所〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号代表電話:096-328-2111(代表)096-328-2111(代表)
[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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