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【報道資料】教職員の懲戒処分について

最終更新日:2023年11月28日
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報道資料

  標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。


1 被処分者    熊本市立小学校教諭 (女性・22歳)


2 処分内容    減給10分の1(1月)


3 処分事由    地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)


4 処分発令日   令和5年(2023年)11月27日


5 事実の概要  ・被処分者は令和5年4月28日(金)午後3時頃、家庭訪問のため自動車を運転中、スマートフォンの地図を

            見ながら運転し、十字路交差点の一時停止の標識に気付かず、一時停止することなく進行し、右方から走行してきた

          大学生の原動機付自転車の後方に接触し、大学生に加療約3週間を要する尾骨骨折の傷害を負わせたもの。


6 関係者の処分なし


【参考】懲戒処分の指針【抜粋】

1 交通事故・交通法規違反関係

 (1) 飲酒運転

  ア 酒酔い運転

    酒酔い運転をした職員は、免職とする。

  イ 酒気帯び運転

   (ア) 酒気帯び運転による人身事故を起こした職員は、免職とする。

   (イ) (ア)以外の場合で、酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして

     必要な措置を講じなかった職員は、免職とする。

  ウ 飲酒運転の同乗者等

   他の者が、飲酒運転をしていることを知りながら同乗し、又は運転することが明らかであるにもかかわらず飲酒を勧め、若しくは

   飲酒運転をすることを知りながら他の者に自動車等を提供した職員は、免職又は停職とする。

 (2) 飲酒運転以外の交通事故(人身事故を伴うもの)

  ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において、事故後の救護を怠る等の

    措置義務違反をし、又は教育委員会に事故の報告を怠った職員は、免職又は停職とする。

  イ 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反により人に傷害を負わせた職員は、停職又は減給とする。この場合において、措置義務違反をし、

    又は教育委員会に事故の報告を怠った職員は、免職又は停職とする。

 (3) 飲酒運転以外の交通法規違反

   悪質な交通法規違反により運転免許の取消しの行政処分を受けた職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、

   物の損壊に係る交通事故を起こした職員は、停職又は減給とし、その後の措置義務違反をし、又は教育委員会に事実の報告を

   怠った職員は、停職とする。

 (4) 前3号に該当する場合において、処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。





このページに関する
お問い合わせは
教育委員会事務局 学校教育部 教職員課
電話:096-328-2720096-328-2720
メール kyoushokuin@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:52096)
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