報道資料
標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 |
1 被処分者 経済観光局(本庁) 主幹 (男性・59歳)
2 処分内容 停職1月
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び 第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)
4 処分発令日 令和5年(2023年)12月1日
5 事実の概要 被処分者は、令和5年5月19日、委託業者が令和5年5月17日に所属部署との間で行われた協議の録音データの提供を
要望していることを知りながら、部下職員に指示し、当該録音データを毀棄させたもの。また、自らの言動や部下への指示
といった不適切な事務処理を隠すため、上司や人事課に対し度重なる虚偽報告を行ったもの。
6 関係者の処分 当該録音データを毀棄した部下職員1名を厳重注意とした。
【参考】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(7)不適切な事務処理
ウ その他の不適切な事務処理(故意又は重大な過失によるもの)
(ア)故意に適切な事務処理を怠り、虚偽の事務処理を行い、又は業務遂行上必要な上司への報告を怠り、公務の運営に重大な支障を
生じさせ、かつ、市民その他の関係者に重大な損害を与えた職員は、免職、停職又は減給とする。
(6)虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告をし、又は故意に報告を怠り業務に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。