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【報道資料】職員の処分について

最終更新日:2023年12月4日
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報道資料

  標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

 

1 被処分者  都市建設局(本庁) 参事 (男性・56歳)


2 処分内容  減給10分の1 6月


3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び   第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)


4 処分発令日  令和5年(2023年)12月1日


5 事実の概要  被処分者は、令和4年12月28日、委託業者に対し、令和4年5月分から同年11月分の委託料として、226,954円を

         私費で払ったもの。

         また、同人は令和3年3月23日、用地交渉業務において、正規の手順を踏まず用地買収交渉を進めたことにより、停職2月の

         懲戒処分を受けたにも関わらず、再度このような事案を発生させたもの。


6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司2名を訓告、1名を厳重注意とした。


【参考】熊本市懲戒処分の指針

 1 一般服務関係

 (7)不適切な事務処理

   ウ その他の不適切な事務処理(故意又は重大な過失によるもの)

 (ア)故意に適切な事務処理を怠り、虚偽の事務処理を行い、又は業務遂行上必要な上司への報告を怠り、公務の運営に重大な支障を生じさせ、

    かつ、市民その他の関係者に重大な損害を与えた職員は、免職、停職又は減給とする。





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お問い合わせは
総務局 行政管理部 人事課
電話:096-328-2149096-328-2149
ファックス:096-359-7689
メール jinji@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:52199)
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