報道資料
標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 |
1 被処分者 都市建設局(本庁) 参事 (男性・56歳)
2 処分内容 減給10分の1 6月
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び 第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)
4 処分発令日 令和5年(2023年)12月1日
5 事実の概要 被処分者は、令和4年12月28日、委託業者に対し、令和4年5月分から同年11月分の委託料として、226,954円を
私費で払ったもの。
また、同人は令和3年3月23日、用地交渉業務において、正規の手順を踏まず用地買収交渉を進めたことにより、停職2月の
懲戒処分を受けたにも関わらず、再度このような事案を発生させたもの。
6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司2名を訓告、1名を厳重注意とした。
【参考】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(7)不適切な事務処理
ウ その他の不適切な事務処理(故意又は重大な過失によるもの)
(ア)故意に適切な事務処理を怠り、虚偽の事務処理を行い、又は業務遂行上必要な上司への報告を怠り、公務の運営に重大な支障を生じさせ、
かつ、市民その他の関係者に重大な損害を与えた職員は、免職、停職又は減給とする。
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