報道資料
標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 |
1 職員職氏名 東区役所 主事(男性・31歳)
2 処分内容 減給10分の1 3月
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)
4 処分発令日 令和5年(2023年)12月1日
5 事実の概要 被処分者は、令和5年8月14日から同月25日までの10日間、正当な理由なく無断で勤務を欠いたもの。
【参考】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(1)欠勤
ア 正当な理由なく、無断で10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
- 報道資料 (PDF:74.4キロバイト)