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【報道資料】職員の処分について

最終更新日:2023年12月4日
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報道資料

  標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

 

1 職員職氏名  東区役所 主事(男性・31歳)


2 処分内容  減給10分の1 3月


3 処分事由  地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)


4 処分発令日  令和5年(2023年)12月1日


5 事実の概要  被処分者は、令和5年8月14日から同月25日までの10日間、正当な理由なく無断で勤務を欠いたもの。


【参考】熊本市懲戒処分の指針

 1 一般服務関係

 (1)欠勤

   ア 正当な理由なく、無断で10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。





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