重要土地等調査法に基づく注視区域・特別注視区域の指定について
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、今般、令和5年(2023年)12月11日に市内の一部の区域が指定され、施行日【令和6年(2024年)1月15日】後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為を防止するため、内閣府が必要な調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
【特別注視区域】
健軍駐屯地、北熊本駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
【注視区域】
高遊原分屯地、熊本空港、自衛隊熊本病院、三の岳無線中継所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)
HP https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索